1「緊急事態における基本法」について
(1)与党及び民主党で「緊急事態にかかる基本的な法制について政党間で真摯に検討し、その結果に基づき速やかに必要な措置をとること」を合意する。
(2)民主党案で示された「危機管理庁」については、武力攻撃事態対処法附則において、別紙(1)のとおり規定する。
(3)武力攻撃事態対処法第3条第4項を別紙(2)のとおり修正するとともに、「民主党修正案が掲げる事項については、国民保護法制において措置すること」を合意する。
(1)及び(3)の合意文は「別紙」のとおりとする。
2「武力攻撃事態対処法案」の修正について
(1)「武力攻撃事態および武力攻撃予測事態の認定」
「認定の前提となった事実」との文言を追加するとともに、その文言の内容について、政府答弁等で明らかにする。
(2)「国会承認・民主的あり方」
国会の議決により対処措置を終了させる手続きを追加する。
(3)「国民への情報提供」
政府による適時適切な国民への情報提供にかかる規定を基本理念に追加する。
(4)「指定公共機関の定義」
修正は行わず、別紙附帯決議により対処する。
(5)「施行期日」
* 「事態対処法制は2年以内を目標として整備」との規定を削除し、事態対処法制の整備を「速やかに」行う旨を規定する。
* 「国民保護法製の整備は、1年以内を目標に実施すべき」旨を別紙附帯決議に盛り込む。
* 武力攻撃事態対処法第14条、第15条及び第16条の施行については、附則において別紙附則のとおり改める。
別紙(1)
付則
第○条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第16条の規定は、別に法律で定める日から施行する。
第○条 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより迅速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行うものとする。
別紙(2)
武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するための必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
|