* 非営利法人全体のベースとなる基本類型(非営利法人(仮称))と、その法人類型をベースに税制上の優遇措置を与えられた法人類型(税制支援非営利法人(仮称))の2階建てとする。
* 主務官庁制は廃止する。
* 非営利法人(仮称)は、簡易に法人格を取得できるよう、登記(もしくは、基準を明確にしたうえでの認証)により設立できることとする。
* 法人税については、非営利法人(仮称)は原則非課税とし、収益事業(33事業)のみ課税とする。また、この法人類型については解散時の残余財産分配を不可とする。
* 税制支援非営利法人(仮称)については、社会貢献性、ガバナンスの整備、情報公開の程度等税制優遇を受けるにふさわしい法人として、明確な基準を設けたうえで、第三者機関が認定することとする(NPO支援税制を検討した際に民主党がまとめたパブリック・サポート・テスト等をイメージ)。
* 税制支援非営利法人については、法人税は原則非課税(収益事業のみ課税)のうえに、みなし寄付金制度や寄付控除等の優遇措置を与える(残余財産は分配不可)。
* 情報公開を徹底し、基本的に官庁による事前規制(官−民規制)から民間も含めた事後評価(民−民規制・格付け)に移行。
* 中間法人制度については、非営利法人の一種ではあるが、残余財産を構成員で分配できる点で非営利法人(仮称)と本質的に異なるため、法人類型としては当面残す。
* NPO法人制度については、制度の多様性を確保するという観点に配慮しつつ、制度として存続すべきか否か、今後「非営利法人(仮称)」・「税制支援非営利法人(仮称)」両制度の詳細が固まる中で検討していく。
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