第一 総則
この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとすること。(第一条関係)
第二 設置及び組織
一 設置
内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置くものとすること。(第二条関係)
二 所掌事務
審査会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。(第三条関係)
1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十一条及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十条第二項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議すること。
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第三条第三項及び第十条第三項並びに独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第三条第三項及び第十条第三項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
3 1に規定する法律の施行に関し、関係行政機関の長及び関係独立行政法人等に対し、意見を述べること。
三 組織
審査会は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員二十四人をもって構成するものとするとともに、委員の任免、服務等について必要な規定(罰則を含む。)を設けること。(第四条、第五条及び第十九条関係)
第三 不服申立てに係る調査審議の手続
一 定義
審査会の調査審議の手続における必要な定義を定めること。(第九条関係)
二 審査会の調査権限
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができるとともに、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料の作成・提出を求めることができること等、審査会の調査権限について必要な規定を設けること。(第十条関係)
三 意見の陳述等
審査会は、申立てがあったときは、原則として、不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないものとするとともに、不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができるものとすること。(第十一条及び第十二条関係)
四 提出資料の閲覧
不服申立人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができるものとするとともに、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないものとすること。(第十四条関係)
五 委員による調査手続等
委員による調査手続、審査会の行う調査審議手続の非公開、審査会等がした処分に対する不服申立ての制限、答申の公表等について、必要な規定を設けること。(第十三条及び第十五条―第十七条関係)
第四 雑則
一 この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。(第十八条関係)
二 職務上知ることができた秘密を漏らした委員に対する罰則を定めること。(第十九条関係)
第五 附則
この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の委員につき両議院の同意を得ることに関する規定等を除き、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行するものとすること。
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