民主党・政策調査会 会長 枝野幸男
民主党・個人情報保護法案WT 座長 細野豪志
昨年12月廃案となった個人情報保護法案は、本日、新たに閣議決定された。廃案となった旧案からの変更点は、基本原則を削除するとともに、報道機関への情報提供者に対して主務大臣が関与しないこと、報道の定義、適用除外となる情報機関に個人も含むこと、および著述業を適用除外とすることを明記することである。
行政機関保有する個人情報の保護に関する法律案の変更点は、行政機関の職員等に処罰規定を設ける点である。
民主党は、これまで自己情報コントロール権が不明確かつ不十分であり、主務大臣の権限が増大であるため、民間への公権力の不当介入のおそれがあることを指摘してきた。さらに、義務規定の適用除外による報道の範囲があいまいな上、基本原則が適用されることで取材・報道活動が萎縮し、表現の自由の侵害するおそれがある点を指摘してきた。
本日閣議決定された修正案は、相変わらず個人情報を取扱う側の立場からの主張であり、旧法同様の包括法である。主務大臣には、事業内容やその規模・事業目的、一定量以上の個人情報を取扱うすべての事業者に報告を求め勧告・命令する権限がある。
行政機関等の個人情報保護法案は、職員が個人的動機に基づき、個人情報を不正に利用した場合の罰則であり、昨年発覚した防衛庁の情報公開者請求リスト問題のような職場や官庁内の不正な行為について対処したのものではない。
以上、新たに閣議決定された法案は何ら以前と変わるものではなく、政府与党は、廃案となった法案を取り繕ったものであると我々は認識している。
以上
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