第一 輸出国についての牛海綿状脳症の発生するおそれの程度の評価
一 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛又は牛肉その他の牛の一部若しくはこれらを原材料とする製品(以下「牛等」という。)を我が国へ輸出する国について、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、国ごとに、牛海綿状脳症の発生するおそれの程度を評価するものとすること。(第十条第一項関係)
二 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、一の評価を行ったときは、当該評価の結果を、遅滞なく、当該評価の対象となった国に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとすること。(第十条第二項関係)
三 一の評価については、牛海綿状脳症に関する最新の科学的知見等を踏まえ、定期的に、その見直しを行うものとすること。(第十条第三項関係)
第二 指定国から輸入される牛等に関する措置
一 国は、第一の一の評価(第一の三の見直しを行った場合にあっては、当該見直し後の評価)の結果に基づき牛海綿状脳症の発生するおそれが相当程度あると認められる国(既に牛海綿状脳症の発生している国を含む。)として政令で指定する国(以下「指定国」という。)から輸入される牛等に起因する牛海綿状脳症の発生及び指定国から輸入される牛等を使用する食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとすること。(第十一第一項条関係)
二 国は、指定国から輸入される牛肉について、指定国の名称、当該牛肉を輸入した年月日、当該牛肉に係る牛の生育等に関する履歴を特定するための符号その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとすること。(第十一条第二項関係)
第三 輸入された牛肉等の回収
一 牛等を輸出する国における牛海綿状脳症の発生が確認された場合には、牛肉等の輸入の事業を行う者であって当該牛海綿状脳症が発生した時期以降に当該国から牛肉等を輸入したものは、既に販売した当該牛肉等について、可能な限り、その回収を行うものとすること。(第十二条第一項関係)
二 国は、一の回収が促進されるよう必要な措置を講ずるものとすること。(第十二条第二項関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 その他所要の規定を整備すること。
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