第一 目的規定の改正
目的規定への字句(多面的機能の重要性、主要食糧の安定供給の確保等)の追加。
第二 生産調整方針
生産出荷団体等が生産調整方針を定めて国が認定する制度は、設けないこと。
第三 過剰米処理に係る無利子資金の貸付けの対象となる米穀
米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)が行う過剰米処理に係る無利子資金の貸付けの対象となる米穀については、制限を設けないこと。
政府案は、天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に限定。
第四 政府による米穀の備蓄のための買入れ
一 政府は、機構が取得した貸付けに係る米穀の買入れを行うものとすること。
二 一により買い入れた米穀については、農林水産省令に定めるところにより、主食以外の用に供するための売渡しその他の措置を講ずるものとすること。ただし、米穀の供給が大幅に不足した場合その他の農林水産省令で定める場合には、この限りでないものとすること。
第五 主要食糧の生産者の所得に係る補償制度
一 主要食糧の生産者の所得に係る補償制度に関する規定を新設すること。
二 一の補償は、主要食糧の生産のために現に利用されている土地の面積に応じて行うものとし、その対象となる生産者及びその金額等については、政令で定めるものとすること。
第六 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。
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