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2003/03/06
持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案要綱
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第一 目的の改正

この法律は、養殖漁場の改善のための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とすること。(第一条関係)

第二 定義の改正

一 この法律において「養殖漁場の改善」とは、料の投与等により生ずる物質又は使用される薬剤のため養殖水産動植物の生育その他養殖漁場水域(養殖漁場及びその周辺の水域をいう。以下同じ。)における水産動植物の生育環境の保全に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物質の発生の減少若しくは水底へのたい積の防止又は薬剤の使用の制限若しくはその影響の緩和を図り、並びに養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより、養殖漁場を養殖水産動植物の生育その他養殖漁場水域における水産動植物の生育環境の保全に適する状態に回復し、又は維持することをいうものとすること。(第二条第一項関係)

二 この法律において「持続的な養殖生産の確保」とは、養殖漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図り、あわせて特定疾病のまん延を防止し、環境との調和のとれた長期的に安定した養殖生産の維持又は増大を可能とすることをいうものとすること。(第二条第三項関係)

第三 養殖漁場水域調査

一 都道府県知事は、農林水産省令で定める基準に従い、必要があると認めるときは、養殖漁場水域を指定して、当該養殖漁場水域における水質その他の水の状態、水底の底質及び水産動植物の生育環境並びにこれらに影響を与えていると考えられる要因に関する調査(以下「養殖漁場水域調査」という。)を行うものとすること。(第四条第一項関係)

二 農林水産大臣は、一の農林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第四条第二項関係)

三 都道府県知事は、一の養殖漁場水域調査の結果について、農林水産大臣に報告しなければならないものとすること。(第四条第三項関係)

四 農林水産大臣は、三の報告を受けたときは、当該養殖漁場水域調査の結果を公表しなければならないものとすること。(第四条第四項関係)

第四 薬剤の使用状況の報告

一 都道府県知事は、漁業協同組合その他の漁業法に規定する区画漁業権を有する者(以下「漁業協同組合等」という。)であって当該区画漁業権に係る養殖漁場が第三の一により指定された養殖漁場水域に含まれるものに対し、養殖漁場における農林水産省令で定める薬剤の使用状況について、報告を求めることができるものとすること。(第五条第一項関係)

二 第三の二は一の薬剤に係る農林水産省令の制定又は改正について、第三の三及び四は一の報告の結果について、それぞれ準用するものとすること。(第五条第二項関係)

第五 養殖漁場の改善のための指示等

一 都道府県知事は、第三の一による養殖漁場水域調査又は第四の一による報告の結果に基づき、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行っておらず、養殖漁場の改善の必要があると認めるときは、当該漁業協同組合等に対し、養殖漁場の改善に関する計画(以下「漁場改善計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けるべきこと又は給量の制限、飼育個体数の制限、薬剤の使用の制限その他の養殖漁場の改善のために必要な措置(三において「改善措置」という。)をとるべきことを指示することができるものとすること。(第六条第一項関係)

二 都道府県知事は、一の指示を受けた漁業協同組合等がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第六条第二項関係)

三 都道府県知事は、一の指示を受けた漁業協同組合等が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかった場合において、漁業調整その他公益のために必要があると認めるときは、漁業法の規定により改善措置に係る漁業権への制限若しくは条件の付加を行い、又は改善措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第六条第三項関係)

四 都道府県知事は、三により漁業法の規定を適用しようとするときは、海区漁業調整委員会等の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができるものとすること。(第六条第四項関係)

第六 報告の徴取

都道府県知事は、養殖漁場の改善のため必要があると認めるときは、漁業協同組合等に対し、必要な事項についての報告を求めることができるものとすること。(第十四条第一項関係)

第七 立入検査等

都道府県知事は、養殖漁場の改善のため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場、船舶、事業場、事務所又は倉庫に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、養殖水産動植物その他の物を集取させることができるものとすること。(第十五条第一項関係)

第八 援助

国及び都道府県は、認定漁場改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うものとすること。(第十七条関係)

第九 他の要因の除去

  都道府県知事は、第三の一による養殖漁場水域調査の結果に基づき、養殖漁場水域における水産動植物の生育環境の保全上の支障が養殖生産以外の要因により生じていると認めるときは、その要因の除去に努めなければならないものとすること。(第十八条関係)

第十 罰則

一 第五の三による命令に違反した者に対する罰則を設けること。(第二十二条関係)

二 第四の一による報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する罰則を設けること。(第二十三条第一号関係)

第十一 その他

一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

二 その他所要の規定を整備すること。

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