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2003/02/19
環境教育振興法案概要
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1. 目的(第1条)

国民の環境の保全についての理解を深めるとともに、国民の環境の保全に関する活動を行う意欲を高め、持続的発展が可能な社会の構築に寄与

2. 基本理念(第3条)

1. 人と環境とのかかわり合いについての関心と理解を深め、生活の全般にわたり環境への負荷を低減し、持続的発展が可能な社会の構築に主体的に参画
2. 学校、地域、家庭、職場その他の様々な場を通じて、国民の発達段階に応じた環境教育に関する多様な機会を提供
3. 地域における環境の保全に関する伝統的な文化を尊重
4. 地球全体の環境について広く深い理解を養う

3. 環境教育振興のための施策(第6条〜12条)

1. 学校における環境教育の充実(第6条)
・ 教員に対する環境教育に関する研修
・ 環境教育に関する教育課程の基準の整備

2. 職場における環境教育の充実(第7条)
・ 事業者による労働者に対する環境教育の実施の奨励

3. 多様な機会の提供(第8条)
・ 環境教育に関する情報の収集、整理及び提供
・ 環境の保全に関する社会教育の講座の開設
・ 自然体験活動の推進

4. 人材の育成(第9条)
・ 環境教育に関する企画調整を担う人材の育成
・ 専門的な知識を有する人材の育成

5. 環境教育の内容及び方法の改善(第10条)
・ 環境教育に関する調査研究
・ 環境教育の基準となる指針の整備

6. 連携の確保・実施体制の整備(第11条)
・ 関係機関の連携の確保
・ 民間団体との協力関係の強化

7. 財政支援(第12条)

4. 環境教育基本計画(第4条)、都道府県・市町村環境教育計画(第5条・第6条)

* 国が上記環境教育振興のための施策を実施するため、環境教育基本計画を策定
* 都道府県・市町村は、環境教育基本計画を勘案し、住民の意見を反映して、環境教育計画を策定
* 環境教育基本計画・環境教育計画は、おおむね5年ごとに見直す


以上

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