育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律
「第三章の二 看護休暇(第十六条の二
第三章の三 一日の所定労働時間の短
目次中「第四章 時間外労働の制限(第十七条・第十八条)」を
第三章の四 変形労働時間制における
第四章 時間外及び休日の労働の制限
・第十六条の三)
縮(第十六条の四・第十六条の五)
に、「・第二十条」を「―第二十条の二」に改める。
労働時間の制限(第十六条の六―第十六条の八)
(第十七条―第十八条の二)
」
第一条中「法律は」の下に「、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するため」を加え、「介護休業」を「介護休業等」に改め、「ともに、」の下に「勤務時間の短縮その他」を加え、「勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置」を「の措置」に改め、「これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、」を削り、「福祉の増進を図り」を「福祉を増進し」に改める。
第二条第一号中「及び期間を定めて雇用される者」を削り、「、第三章、第二十一条及び第二十二条」を「から第三章の二まで、第三章の四から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条」に、「一歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四号中「この号及び第六十一条第三項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において」を削る。
第五条第一項中「育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた」を「当該育児休業の申出に係る」に改め、「除き、」の下に「二回を超えて」を加え、同条第二項中「一の期間」の下に「(一月以上の期間に限る。以下「育児休業申出期間」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、育児休業申出期間は、次項に規定する期間(当該労働者が当該育児休業申出に係る子について育児休業をしたことがあるときは、当該期間から当該育児休業をした期間を控除した期間)を超えることができない。
第五条に次の三項を加える。
3 労働者がその養育する子について育児休業をすることができる期間は、七月(次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間)とする。ただし、当該子について当該労働者以外の者で当該子の親であるものが育児休業をしたとき(当該子について育児休業申出をしている場合を含む。)は、十四月から当該育児休業をした期間(当該子について育児休業申出をしている場合にあっては、当該育児休業をすることとする期間を含む。第五項において同じ。)を控除した期間を超えることができない。
一 当該労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが労働者(職業に就いている者として厚生労働省令で定める者を含む。)である場合(当該配偶者が第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 十三月
二 当該労働者以外に当該育児休業申出に係る子を養育する親がいない場合 十四月
三 当該労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある場合 十四月
4 期間を定めて雇用される労働者(実質上期間を定めないで雇用される者として厚生労働省令で定める者に該当するものを除く。以下同じ。)が育児休業申出をしようとする場合においては、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日は、当該労働者に係る労働契約の期間の末日の六月前の日以前の日でなければならない。
5 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、第三項各号に掲げる場合に該当するとき又は当該育児休業申出に係る子について当該労働者若しくは当該労働者以外の者で当該子の親であるものが育児休業をした期間があるときは、当該労働者に対して、当該事実を証する書面として厚生労働省令で定めるものの提出を求めることができる。
第六条第一項第一号中「一年」を「六月」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
第七条に次の一項を加える。
4 第五条第二項後段及び第五項の規定は第一項及び前項の規定による申出があった場合について、同条第四項の規定は前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項後段中「次項」とあるのは、「第五条第三項」と読み替えるものとする。
第八条第一項中「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該育児休業申出に係る子について第五条第一項の規定による申出をしたものとみなして同項ただし書の規定を適用する。
第九条の見出しを「(育児休業取得期間)」に改め、同条第一項中「育児休業期間」を「育児休業取得期間」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「育児休業期間」を「育児休業取得期間」に、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号中「介護休業期間」を「介護休業取得期間」に、「育児休業期間」を「育児休業取得期間」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「一歳」を「小学校就学の始期」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 育児休業開始予定日とされた日から起算して七月(育児休業申出に係る子について当該労働者が育児休業をした場合であって当該育児休業をした期間が七月以下であったときは、七月から当該育児休業をした期間を控除した期間)を経過する日後の日(育児休業申出に係る子について当該労働者が育児休業をした場合であって当該育児休業をした期間が七月を超えていたときは、育児休業開始予定日)から育児休業終了予定日とされた日の前日までに、第五条第三項各号に掲げる場合に該当しないこととなる事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
第九条第三項中「前項第一号」の下に「及び第二号」を加える。
第十条に次の一項を加える。
2 事業主は、育児休業をした労働者がその休業後に就業するときは、原職又は原職に相当する職に復帰させるようにしなければならない。
第十一条に次の一項を加える。
3 第五条第四項の規定は、期間を定めて雇用される労働者が介護休業申出をする場合について準用する。
第十二条第二項中「(第二号を除く。)」を削る。
第十三条中「第七条第三項」の下に「及び第十一条第三項」を加える。
第十四条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十四条第三項」に改める。
第十五条の見出しを「(介護休業取得期間)」に改め、同条第一項中「介護休業期間」を「介護休業取得期間」に改め、同項第二号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第三項」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「介護休業期間」を「介護休業取得期間」に改め、同項第二号中「育児休業期間」を「育児休業取得期間」に、「介護休業期間」を「介護休業取得期間」に改める。
第十六条の見出しを「(不利益取扱いの禁止)」に改め、同条中「及び介護休業」を「をした場合及び介護休業をした場合」に改める。
第三章の次に次の三章を加える。
第三章の二 看護休暇
(看護休暇)
第十六条の二 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合においては、看護休暇(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を与えなければならない。
2 看護休暇の日数は、一年間につき十労働日(小学校就学の始期に達するまでの子を二人以上養育する労働者にあっては、十五労働日)とする。ただし、当該労働者以外に小学校就学の始期に達するまでの子を養育する親がいない場合には、一年間につき二十労働日(当該子を二人以上養育する労働者にあっては、三十労働日)とする。
3 期間を定めて雇用される労働者の看護休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による看護休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一年間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の雇用される期間における当該労働者の所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
4 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の看護休暇の日数は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による看護休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
5 事業主は、看護休暇の請求をした労働者に対して、看護休暇を取得する事由を明らかにする書面として厚生労働省令で定めるものの提出を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第十六条の三 第十条第一項の規定は、看護休暇の請求をした場合及び看護休暇の取得をした場合について準用する。
第三章の三 一日の所定労働時間の短縮
(一日の所定労働時間の短縮)
第十六条の四 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者及び一日の所定労働時間が六時間以下の者を除く。以下この章において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、当該労働者の一日の所定労働時間を短縮しなければならない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が六月に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定によりその短縮を請求することができる時間は、一時間以上当該労働者の一日の所定労働時間の四分の一以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間以内とする。
3 第一項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は一日の所定労働時間を短縮しなければならないこととなる一の期間(一月以上三月以内の期間に限る。第五項において「労働時間短縮期間」という。)について、その初日(以下この条において「労働時間短縮開始予定日」という。)及び末日(第五項において「労働時間短縮終了予定日」という。)とする日並びに一日において短縮すべき時間を明らかにして、労働時間短縮開始予定日の一月前までにしなければならない。
4 第一項の規定による請求がされた後労働時間短縮開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、労働時間短縮期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 労働時間短縮終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 労働時間短縮終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 労働時間短縮終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業取得期間又は介護休業取得期間が始まったこと。
6 第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第十六条の五 第十条第一項の規定は、前条第一項の規定による措置の請求をした場合及び当該措置を受けた場合について準用する。
2 事業主は、前条第一項の規定による措置の請求をした労働者に関し、賃金その他の労働条件について、当該請求前の労働条件との均衡を保つようにしなければならない。
第三章の四 変形労働時間制における労働時間の制限
(変形労働時間制における労働時間の制限)
第十六条の六 事業主は、小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について同法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が六月に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は一週間について労働基準法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上三月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校第四学年の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業取得期間又は介護休業取得期間が始まったこと。
5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十六条の七 前条第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第二項中「請求は」とあるのは「請求は、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、要介護状態にある対象家族一人につき一回を限りすることができる。この場合において、当該請求は」と、「一月前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第十六条の八 第十条第一項の規定は、第十六条の六第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による措置の請求をした場合及び当該措置を受けた場合について準用する。
「第四章 時間外労働の制限」を「第四章 時間外及び休日の労働の制限」に改める。
第十七条の前に見出しとして「(時間外及び休日の労働の制限)」を付し、同条第一項中「労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学」を「小学校第四学年」に改め、「(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)」を削り、「ときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない」を「場合においては、労働基準法第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない」に改め、同項第一号中「一年」を「六月」に改め、同条第二項中「制限時間を超えて労働時間を延長してはならない」を「時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働をさせてはならない」に改め、同条第四項第二号中「小学校就学」を「小学校第四学年」に改め、同項第三号中「育児休業期間又は介護休業期間」を「育児休業取得期間又は介護休業取得期間」に改める。
第十八条中「介護する」と」の下に「、同条第二項中「一月前」とあるのは「二週間前」と」を加える。
第四章中第十八条の次に次の一条を加える。
(不利益取扱いの禁止)
第十八条の二 第十条第一項の規定は、第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による措置の請求をした場合及び当該措置を受けた場合について準用する。
第十九条の前に見出しとして「(深夜業の制限)」を付し、同条第一項中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項第一号中「一年」を「六月」に改め、同条第四項第二号中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項第三号中「育児休業期間又は介護休業期間」を「育児休業取得期間又は介護休業取得期間」に改める。
第五章中第二十条の次に次の一条を加える。
(不利益取扱いの禁止)
第二十条の二 第十条第一項の規定は、第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による措置の請求をした場合及び当該措置を受けた場合について準用する。
第二十一条第一項中「介護休業」の下に「並びに第十六条の四第一項、第十六条の六第一項(第十六条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による措置(以下この条において「一日の所定労働時間の短縮等の措置」という。)」を加え、「講ずるよう努めなければならない」を「講じなければならない」に改め、同項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 一日の所定労働時間の短縮等の措置を受けた後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
第二十一条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 一日の所定労働時間の短縮等の措置を受けている間における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
第二十一条第二項中「又は介護休業申出」を「若しくは介護休業申出又は一日の所定労働時間の短縮等の措置の請求」に、「明示するよう努めなければならない」を「明示するようにしなければならない」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(配偶者等の看護を行う労働者に関する措置)
第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、負傷し、又は疾病にかかった子(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)及び配偶者の世話を行う労働者に関して、看護休暇に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十五条を削る。
第二十四条の見出し中「三歳から小学校就学」を「小学校就学の始期に達してから中学校就学」に改め、同条第一項中「三歳から小学校就学」を「小学校就学の始期に達してから中学校就学」に、「育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な」を「第十六条の四第一項の規定による措置(小学校第四学年の始期に達してから中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者にあっては、第十六条の六第一項及び第十七条第一項の規定による措置を含む。)に準じた措置又は前条第二項に定める」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度を充実したものとするため、育児休業をすることができる期間の延長、回数の増加等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者で育児休業をしていないものに関して、第十六条の四第一項及び第十六条の六第一項の規定による措置以外の労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
第五十三条第五項及び第六項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改める。
第五十七条中「第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに」を「第三項第一号、第四項(第七条第四項及び第十一条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第五項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項第二号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)及び」に改め、「第九条第二項第一号」の下に「及び第二号」を、「第十五条第一項第二号及び第三項第一号」の下に「、第十六条の二第三項から第五項まで、第十六条の四第一項第二号、第二項、第四項及び第五項第一号、第十六条の六第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の七において読み替えて準用する第十六条の六第二項前段」を加え、「第二十三条」を「第二十四条第三項」に改める。
第六十条第一項中「第四章」を「第三章の二から第四章まで」に改め、同条第二項中「第五条、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項」を「第五条第一項、第二項、第三項第一号、第四項(第七条第四項及び第十一条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第五項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項第二号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項」に改め、「第九条第二項第一号及び」の下に「第二号並びに」を加え、「第二十一条第一項第三号」を「第二十一条第一項第五号」に、「、第二十三条、」を「、第二十四条第三項、」に、「第九条第二項第三号」を「第九条第二項第四号」に、「同条第一項中「養育する労働者」とあるのは「養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)と、第二十五条中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と」を「第二十一条第一項中「第十六条の四第一項、第十六条の六第一項(第十六条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項」と、「一日の所定労働時間の短縮等の措置」とあるのは「深夜業の制限の措置」と、第二十三条中「子(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)」とあるのは「子」と、第二十四条第二項中「していないものに関して、第十六条の四第一項及び第十六条の六第一項の規定による措置以外の」とあるのは「しないものに関して、国土交通省令で定めるところにより、」と、「講ずるよう努めなければならない」とあるのは「講じなければならない」と、第二十五条第一項中「第十六条の四第一項の規定による措置(小学校第四学年の始期に達してから中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者にあっては、第十六条の六第一項及び第十七条第一項の規定による措置を含む。)に準じた措置又は前条第二項に定める措置」とあるのは「前条第二項に定める措置に準じて、必要な措置」と」に改め、「第五十七条中「第三項第一号」の下に「、第十六条の二第三項から第五項まで、第十六条の四第一項第二号、第二項、第四項及び第五項第一号、第十六条の六第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の七において読み替えて準用する第十六条の六第二項前段」を加え、「第二十三条並びに」を「第二十四条第三項並びに」に、「並びに第二十三条」を「並びに第二十四条第三項」に改める。
第六十一条第二十四項を同条第四十項とし、同条第二十三項中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十二項を同条第三十八項とし、同条第二十一項中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十項を同条第三十六項とし、同条第十九項中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第十八項を同条第三十四項とし、同条第十七項中「小学校就学」を「中学校就学」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第十六項を同条第三十二項とし、同条第十五項中「(昭和三十一年法律第百六十二号)」を削り、「小学校就学」を「小学校第四学年」に、「制限時間を超えて当該労働時間を延長して」を「労働基準法第三十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する労働時間を延長して勤務しないこと又は休日に」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十四項を同条第三十項とし、同条第十三項中「小学校就学」を「小学校第四学年」に、「制限時間を超えて当該労働時間を延長して」を「同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する労働時間を延長して勤務しないこと又は休日に」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十二項を同条第二十八項とし、同条第十一項中「小学校就学」を「小学校第四学年」に、「制限時間を超えて当該労働時間を延長して」を「同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する労働時間を延長して勤務しないこと又は休日に」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十項を同条第二十六項とし、同条第九項中「小学校就学」を「小学校第四学年」に、「制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して」を「労働基準法第三十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する労働時間を延長して勤務しないこと又は休日に」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第八項の次に次の十六項を加える。
9 農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員が、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休暇を取得することを承認しなければならない。この場合において、当該休暇の日数は、第十六条の二第二項から第四項までの規定の例による。
前項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「農林水産大臣等」とあるのは、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。
第九項の規定は、日本郵政公社職員について準用する。この場合において、同項中「農林水産大臣等」とあるのは、「日本郵政公社の総裁」と読み替えるものとする。
第九項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員及び地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員以外のものに限る。第十六項、第二十三項、第二十四項、第三十一項及び第三十二項において同じ。)について準用する。この場合において、第九項中「農林水産大臣等」とあるのは、「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」と読み替えるものとする。
農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(一日の所定労働時間が第十六条の四第一項に規定する時間以下の者を除く。)であって同項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者の一日の所定労働時間について、同条第二項に規定する時間内の短縮をすることを承認しなければならない。
前項の規定は、特定独立行政法人職員(一日の所定労働時間が第十六条の四第一項に規定する時間以下の者を除く。)について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣等」とあるのは、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。
第十三項の規定は、日本郵政公社職員(一日の所定労働時間が第十六条の四第一項に規定する時間以下の者を除く。)について準用する。この場合において、第十三項中「農林水産大臣等」とあるのは、「日本郵政公社の総裁」と読み替えるものとする。
第十三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(一日の所定労働時間が第十六条の四第一項に規定する時間以下の者を除く。)について準用する。この場合において、第十三項中「農林水産大臣等」とあるのは、「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」と読み替えるものとする。
農林水産大臣等は、小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十六条の六第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、その者について、一週間について同法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の六第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十六条の六第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、その者について、一週間について同法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の六第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
日本郵政公社の総裁は、小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する日本郵政公社職員であって第十六条の六第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、その者について、一週間について同法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する日本郵政公社職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の六第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十六条の六第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、その者について、一週間について同法第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十六条の六第一項」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の七第一項において準用する第十六条の六第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(育児休業に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一号及び第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生まれた子に係る育児休業について適用し、施行日前に生まれた子に係る育児休業については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、育児休業の制度、介護休業の制度等と保育等の制度、介護保険制度等との連携が十分に図られるよう、労働者の職業生活と家庭生活との両立を促進する等の観点から総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(雇用保険法の一部改正)
第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の四第一項中「一歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第一項の規定にかかわらず、被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業についてこの款の定めるところにより育児休業基本給付金の支給を受ける場合において、当該被保険者が当該子を養育するための休業をした期間(当該休業についてこの款の定めるところにより育児休業基本給付金の支給を受けた期間に限る。)が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間(当該期間が、十四箇月から当該被保険者以外の者で当該子の親であるものが当該子を養育するための休業をした期間(当該休業についてこの款の定めるところにより育児休業基本給付金の支給を受けた期間に限る。)を控除した期間を超えることとなるときは、当該控除後の期間)を超えることとなるときは、当該超えることとなる日以後の当該子を養育するための休業については、育児休業基本給付金は、支給しない。
一 当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第三号において同じ。)で当該休業に係る子の親であるものが被保険者(職業に就いている者として厚生労働省令で定める者を含む。)である場合(当該配偶者が第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 十三箇月
二 当該被保険者以外に当該休業に係る子を養育する親がいない場合 十四箇月
三 当該被保険者の配偶者で当該休業に係る子の親であるものが負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にある場合 十四箇月
四 前三号に掲げる場合以外の場合 七箇月
第六十一条の五第一項中「六箇月」の下に「(当該休業を終了した日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに新たに前条第一項に規定する休業を開始したときは、六箇月に当該休業をした期間を加えた期間)」を加える。
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新雇用保険法」という。)第六十一条の四の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業基本給付金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2 新雇用保険法第六十一条の五の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正)
第六条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「一歳ニ満タザル」を「小学校就学ノ始期ニ達スル迄ノ」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ規定ニ拘ラズ被保険者ガ其ノ小学校就学ノ始期ニ達スル迄ノ子ヲ養育スル為ノ休業ニ付本条ノ定ムル所ニ依リ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受クル場合ニ於テ当該被保険者ガ当該子ヲ養育スル為ノ休業ヲ為シタル期間(当該休業ニ付本条ノ定ムル所ニ依リ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受ケタル期間ニ限ル)ガ次ノ各号ニ掲グル場合ニ応ジ当該各号ニ掲グル期間(当該期間ガ十四月ヨリ当該被保険者以外ノ者ニシテ当該子ノ親タルモノガ当該子ヲ養育スル為ノ休業ヲ為シタル期間(当該休業ニ付本条ノ定ムル所ニ依リ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受ケタル期間ニ限ル)ヲ控除シタル期間ヲ超ユルコトトナルトキハ当該控除後ノ期間)ヲ超ユルコトトナルトキハ当該超ユルコトトナル日以後ノ当該子ヲ養育スル為ノ休業ニ付テハ育児休業基本給付金ハ之ヲ支給セズ
一 当該被保険者ノ配偶者ニシテ当該休業ニ係ル子ノ親タルモノガ被保険者(職業ニ就キタル者トシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ヲ含ム)タルトキ(当該配偶者ガ第三号ニ掲グル場合ニ該当スル場合ヲ除ク) 十三月
二 当該被保険者以外ニ当該休業ニ係ル子ヲ養育スル親ナキトキ 十四月
三 当該被保険者ノ配偶者ニシテ当該休業ニ係ル子ノ親タルモノガ負傷、疾病又ハ身体上若ハ精神上ノ障害ニ依リ当該子ヲ養育スルコトガ困難ナル状態ニ在ルトキ 十四月
四 前三号ニ掲グル場合以外ノトキ 七月
第三十七条第一項中「六月」の下に「(当該休業ヲ終了シタル日ノ翌日ヨリ起算シ六月ヲ経過スル日迄ニ新ニ前条第一項ニ規定スル休業ヲ開始シタルトキハ六月ニ当該休業ヲ為シタル期間ヲ加算シタル期間)」を加える。
第五十九条ノ四中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改める。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第三十六条の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業基本給付金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2 新船員保険法第三十七条の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するための休業に係る育児休業者職場復帰給付金の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の二第一項本文中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改め、同項ただし書中「六月」の下に「(労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律第二条第一号の育児休業をした組合員が当該育児休業を終了した日の翌日から起算して六月を経過する日までに新たに同号の育児休業を開始したときは、六月に当該育児休業をした期間を加えた期間)」を加え、「含み、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く」を「含む」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための新法第二条第一号の育児休業に係る育児休業手当金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するためのこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一号の育児休業に係る育児休業手当金の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条の二第一項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改め、同項ただし書中「六月」の下に「(労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律第二条第一号の育児休業をした組合員が当該育児休業を終了した日の翌日から起算して六月を経過する日までに新たに同号の育児休業を開始したときは、六月に当該育児休業をした期間を加えた期間)」を加える。
第七十条の三第一項、第百十四条の二及び第百四十二条第二項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、施行日以後に生まれた子を養育するための新法第二条第一号の育児休業に係る育児休業手当金の支給について適用し、施行日前に生まれた子を養育するための旧法第二条第一号の育児休業に係る育児休業手当金の支給については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十九条
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項
四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第二項第二号並びに第二十八条第二項及び第三項
五 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二
六 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第四項及び第五項
七 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第十一条第三項及び第四項第一号
八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十七
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第一項
十 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十条の二第一項第三号及び第四号
十一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条
十二 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)附則第三条及び第九条第二項
十三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号
十四 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四十三条第四号
十五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第四項及び第五項
十六 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十七条第四項及び第五項
理 由
労働者が就業等を継続しつつ子の養育等を行うことを容易にするための環境を整備することが緊要な課題であることにかんがみ、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するため、育児休業制度を拡充するとともに、子の養育等を行う労働者に関して、看護のための休暇、一日の所定労働時間の短縮、時間外及び休日の労働の制限等の制度を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約五十億円の見込みである。
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