第一 有期労働契約(第十四条関係)
期間の定めのある労働契約の契約期間の上限の延長に係る改正を行わないものとすること。
第二 解雇(第十八条の二関係)
使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合以外の場合であっても、労働者を解雇することにつき客観的に合理的な理由があり、かつ、当該解雇が社会通念上相当と認められるものであるときでなければ、労働者を解雇することができないものとすること。
第三 就業規則で定める解雇事由によらない解雇の制限(第九十条の二関係)
使用者は、就業規則で定める解雇の事由に該当する事実がなければ、労働者を解雇することができないものとすること。
第四 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
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