第1 健康保険法の一部改正関係
被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を別に法律で定める日まで3割から2割に引き下げること。
第2 国民健康保険法の一部改正関係
国民健康保険の被保険者のうち七十歳未満の退職被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を別に法律で定める日まで3割から2割に引き下げること。
第3 その他
1 船員保険法及び国家公務員共済組合法その他共済組合各法について、第1に準じて、別に法律で定める日まで自己負担割合を引き下げること。
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第4 施行期日
この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
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