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2002/05/21
行政運営の適正化のための行政機関等の業務の執行に関する報告及び通報等に関する法律案要綱
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第一 総則
一 目的

  この法律は、行政機関等の業務の執行に関し、法令に違反する事実等の報告及び通報の制度、報告又は通報をした者の保護のための措置等について定めることにより、国の行政運営の適正化を図ることを目的とすること。

(第一条関係)

二 定義

1. この法律において「職員」とは、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員で行政機関等に勤務するものをいうこと。
2. この法律において「行政機関等」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに各特定独立行政法人をいうこと。

(第二条関係)


第二 行政機関等の業務の執行に関する報告及び通報等
一 上司等への報告等

1. 職員は、その属する行政機関等の業務の執行に関し次の・〜・のいずれかに該当する事実があると思料するときは、当該行政機関等における上司その他の当該行政機関等における適切な職にある者に報告することができること。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 職員の懲戒事由に該当することが明らかな事実((1)に該当するものを除く。)
(3) 人の生命又は健康に重大な影響を与えるおそれがある事実((1)・(2)に該当するものを除く。)
(4) 会計経理に関し明らかに不当であると認められる事項がある事実

2. 1の規定による報告を受けた者は、当該報告に係る事実について調査の上、適切な措置を講じなければならないこと。

3. 1の規定による報告を受けた者は、当該報告をした職員の氏名の秘匿その他の措置で当該報告をした職員を保護するために必要なものを講じなければならないこと。

4. その属する行政機関等の業務の執行に関し罪を犯した職員が捜査機関に発覚する前に当該犯罪について1の規定による報告をしたときは、その刑を減軽することができること。

(第三条関係)


二 行政適正化委員会への通報等

1. 職員は、その属する行政機関等の業務の執行に関し一1・〜・のいずれかに該当する事実があると思料するときは、行政適正化委員会に当該事実を通報することができること。

2. 行政適正化委員会は、1の規定による通報を受けた場合において、当該通報に係る事実の存在を信ずるに足りる相当な理由があると認めるときは、当該通報をした職員(4、5及び7において「通報者」という。)の属する行政機関等の長に対し、適切な措置をとるべきことを勧告するものとすること。

3. 行政適正化委員会は、2の規定による勧告をしたときは、当該行政機関等の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができること。

4. 行政適正化委員会は、1の規定による通報に係る事実について、2の規定による勧告をしたときはその旨を、2の規定による勧告をしないこととしたときはその旨及びその理由を、3の規定による報告を求めたときはその旨及びその報告の内容を、それぞれ、遅滞なく、通報者に書面で通知しなければならないこと。

5. 行政適正化委員会は、通報者の氏名の秘匿、資料の提供その他の措置で通報者を保護するために必要なものを講じなければならないこと。

6. 職員の守秘義務その他の職務上の義務に関する法律の規定は、1の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならないこと。

7. 行政適正化委員会は、1の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る事実の存否の判断のため必要な範囲において、当該通報者の属する行政機関等の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は当該行政機関等の業務の執行について実地に調査することができること。

8. 2の規定による勧告を受けた行政機関等の長は、当該勧告に関し、公にされることにより当該行政機関等の業務の執行に著しい支障を生ずるおそれのある事実があるときは、行政適正化委員会に対し、その旨を通知することができること。

(第四条関係)


三 不利益取扱いの禁止

  職員は、一1の規定による報告又は二1の規定による通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないこと。

(第五条関係)


四 職員以外の者による通報等

1. 行政機関等の業務の執行に関し一1(1)〜(4)に掲げる事実の存在を知った者(当該行政機関等に勤務する職員を除く。)は、当該行政機関等又は行政適正化委員会に通報することができること。

2. 1の規定による通報を受けた行政機関等は、当該通報に係る事実について調査の上、適切な措置を講じなければならないこと。

3. 行政適正化委員会は、1の規定による通報を受けた場合において、当該通報に係る事実の存在を信ずるに足りる相当な理由があると認めるときは、当該通報に係る行政機関等の長に対し、適切な措置をとるべきことを勧告するものとすること。

4. 行政適正化委員会は、3の規定による勧告をしたときは、当該行政機関等の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができること。

5. 行政適正化委員会は、1の規定による通報に係る事実について、3の規定による勧告をしたときはその旨を、3の規定による勧告をしないこととしたときはその旨及びその理由を、4の規定による報告を求めたときはその旨及びその報告の内容を、それぞれ、遅滞なく、1の規定による通報をした者(6において「通報者」という。)に書面で通知しなければならないこと。

6. 行政適正化委員会は、通報者の氏名の秘匿、資料の提供その他の措置で通報者を保護するために必要なものを講じなければならないこと。

7. 行政適正化委員会は、1の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る事実の存否の判断のため必要な範囲において、当該通報に係る行政機関等の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は当該行政機関等の業務の執行について実地に調査することができること。

8. 3の規定による勧告を受けた行政機関等の長は、当該勧告に関し、公にされることにより当該行政機関等の業務の執行に著しい支障を生ずるおそれのある事実があるときは、行政適正化委員会に対し、その旨を通知することができること。

9. 国は、何人に対しても、1の規定による通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないこと。

(第六条関係)


五 国会に対する報告等

  行政適正化委員会は、毎年、二1及び四1の規定による通報(行政適正化委員会が受けたものに限る。)の状況、二2の規定による勧告及びその勧告に基づいてとられた措置並びに四3の規定による勧告及びその勧告に基づいてとられた措置について記載した報告書を作成し、これを内閣総理大臣を経由して国会に提出するとともに、一般に公表しなければならないこと。

(第七条関係)


第三 行政適正化委員会
一 設置

   内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、行政適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置すること。

(第八条関係)


二 任務

  委員会は、第二の二1及び四1の規定による通報を受け、当該通報に係る行政機関等の長に対する勧告その他の措置を講ずることにより、国の行政運営の適正化を図ることを任務とすること。

(第九条関係)


三 所掌事務

  委員会は、二の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどること。

1. 第二の二1及び四1の規定による通報の受理に関すること。
2. 第二の二2及び四3の規定による勧告に関すること。
3. 1・2に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

(第十条関係)


四 職権の行使<BR>
   委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うこと。

(第十一条関係)


五 組織

  委員会は、委員長及び委員四人をもって組織することとし、委員長及び委員は、行政運営の適正化に関して優れた識見と経験を有する者であって、かつ、職員(検察官及び国立大学の教員を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が二十年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。委員長及び委員の任期は、三年とすること。

(第十二条から第十四条まで関係)


六 身分保障

  委員長及び委員は、次の1〜3のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。

1. 破産の宣告を受けたとき。
2. 禁以上の刑に処せられたとき。
3. 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。(第十五条関係)


七 服務等

1. 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とすること。
2. 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないこと。
3. 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならないこと。

(第十七条関係)


八 事務局

  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くこと。

(第二十条関係)


第四 罰則
   第三の七1の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。

(第二十三条関係)


第五 その他

1. この法律は、平成十五年一月一日から施行すること。ただし、第三の五中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行すること。

(附則第一条関係)

2. その他所要の規定を整備すること。

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