ニュース
ニュース
2002/05/09
政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱骨子
第一 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定(政治資金規正法関係)

 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、当該政党が届け出た次に掲げる支部に限定するものとすること。

1. 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)
2. 衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)
3. 一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)
4. 一以上の郡又は市の区域を単位として設けられる支部(一の郡又は市の区域につき一に限る。)

第二 請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附の禁止(政治資金規正法関係)



1. 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約をした日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附(地方公共団体に係る公職の候補者等に対する寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
2. 地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約をした日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、当該地方公共団体に係る公職の候補者等に対し、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。
3. 何人も、1又は2に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないものとすること。

二 一の違反については、所要の罰則(公民権の停止を含む。)を設けるものとすること。

第三 利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附の禁止(政治資金規正法関係)

 国又は地方公共団体からの利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附について、第二と同様の規定を設けるものとすること。

第四 機関紙誌への広告に関する規制(政治資金規正法関係)



1. 政党及び政治資金団体以外の政治団体は、一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者から、150万円を超えて広告料の支払を受けてはならないものとすること。
2. 何人も、1に違反する広告料を支払ってはならないものとすること。

二 一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者からの広告料の支払の合計額が20万円を超える場合について、当該広告料の支払をした者の氏名、金額等を政治資金規正法上の報告書の記載事項として明記するものとすること。

三 一の違反については、所要の罰則(公民権の停止を含む。)を設けるものとすること。

第五 報告書等の保存期間の延長(政治資金規正法及び公職選挙法関係)

 次に掲げる文書の保存期間を現行の3年から5年に延長するものとすること。

1. 政治資金規正法の会計帳簿等及び収支報告書等
2. 公職選挙法の会計帳簿等及び選挙運動収支報告書

第六 インターネットによる報告書等の公開(政治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法関係)

 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等は、次に掲げる報告書等に係る報告書の要旨を公表した日から5年間、当該報告書等の記載事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

1. 政治資金規正法の収支報告書等
2. 公職選挙法の選挙運動収支報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)
3. 政党助成法の報告書及び支部報告書等

第七 電子情報処理組織による収支報告書等の提出(政治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法関係)

 収支報告書等の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。

第八 施行期日等

一 この法律は、平成15年1月1日から施行するものとすること。ただし、第五については公布の日から施行するものとすること。

二 その他所要の規定を整備すること。
記事を印刷する