独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第四項中「二年間」を「五年間」に改め、「商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位」を「法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)」に改める。
第五十四条に次の二項を加える。
5 役員は、離職後五年以内に法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該役員が離職前五年間に在職していた特定独立行政法人及び国の機関における職、当該地位その他必要な事項を報告しなければならない。
6 人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
第六十一条の見出しを「(関連企業等からの隔離)」に改め、「除く。」の下に「以下この条において単に「役員」という。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 役員は、離職後五年間は、法人その他の団体の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、当該役員が離職前五年間に在職していた独立行政法人又は政令で定める国の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。ただし、当該独立行政法人の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
第六十九条第二号中「営利企業」を「法人その他の団体」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第五十四条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十三年法律第 号)の施行の日から施行する。
理 由
独立行政法人の業務の適正な運営の確保を図るため、独立行政法人の役員に関し、離職後の就職制限を強化する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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