(目的)
第一条
この法律は、当分の間、特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)をいう。以下同じ。)の役員、顧問及び評議員(以下「役員等」という。)に関し、その報酬及び退職手当の支給基準、一般職国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)であった者が役員等に占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めることにより、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(報酬及び退職手当の支給基準)
第二条
特殊法人の役員等が受ける報酬及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定められるものとする。
(一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限)
第三条
特殊法人の役員等については、役員、顧問又は評議員ごとに、その数の三分の一を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後十年以内のもので占められることとなってはならない。
(関連企業等からの隔離)
第四条
特殊法人の役員等は、離職後五年間は、法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、当該役員等が離職前五年間に在職していた特殊法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。ただし、当該特殊法人の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして、当該特殊法人を所管する主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
附 則
この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十三年法律第 号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
特殊法人を所管する主務大臣は、第二条及び第三条の規定の適用に関し、必要な経過措置を定めることができる。
理 由
特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、当分の間、特殊法人の役員等に関し、その報酬及び退職手当の支給基準、一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
|