第一 目的(第一条関係)
この法律は、当分の間、特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人等を除く。)をいう。以下同じ。)の役員、顧問及び評議員(以下「役員等」という。)に関し、第二から第四までの措置を定めることにより、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
第二 役員等の報酬及び退職手当の支給基準(第二条関係)
役員等が受ける報酬及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定められるものとすること。
第三 一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限(第三条関係)
特殊法人の役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その総数の三分の一を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後十年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。
第四 役員等の関連企業等からの隔離(第四条関係)
特殊法人の役員等は、離職後五年間は、法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、当該役員等が離職前五年間に在職していた特殊法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、当該特殊法人の業務の適正な運営の確保に支障が生じないものとして当該特殊法人を所管する主務大臣の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。
第五 施行期日等
一 この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。
二 所要の経過措置を規定するものとすること。
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