第一 国家公務員法の一部改正
一 職員の再就職の制限の強化
営利企業に関する事項(第百三条関係)
職員は、離職後五年間(現行は、離職後二年間)は、営利企業の地位で、離職前五年間に在職していた国の機関又は独立行政法人と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるもの(現行は、離職前五年間に在職していた国の機関又は独立行政法人と密接な関係にあるもの)に就くことを承諾し、又は就いてはならないものとすること。
営利企業以外の事業の法人等に関する事項(第百四条関係)
イ 再就職の制限に関する規定の新設
職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関若しくは独立行政法人と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。
ロ 個別承認・報告
イの規定は、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした承認の処分に関し必要な事項を報告しなければならないものとすること。
二 再就職先の公表(第百三条及び第百四条関係)
国家公務員倫理法に規定する本省審議官級以上の職員は、その離職後五年以内に法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関における官職、再就職先の地位その他必要な事項を報告しなければならないものとし、人事院は、前年において受けた報告事項を国会に報告するとともに、これを公表するものとすること。
三 退職勧奨の制限(第八十条の二関係)
任命権者は、官制の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、その定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならないものとすること。
四 罰則(第百九条関係)
罰則に関する所要の規定を整備するものとすること。
第二 自衛隊法の一部改正
一 隊員の再就職の制限の強化
営利企業に関する事項(第六十二条関係)
隊員は、その離職後五年間(現行は、離職後二年間)は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。
営利企業以外の事業の法人等に関する事項(第六十三条関係)
隊員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、離職前五年以内に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。
二 その他(第四十四条の二、第六十二条、第六十三条及び第百十八条関係)
再就職先の公表、退職勧奨の制限及び罰則に関する規定の整備に関する措置については、一般職国家公務員に準ずる措置を講ずるものとすること。
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。
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