一 子の監護に必要な事項の定め(第七百六十六条関係)
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとすること。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。
2. 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、1の事項を定めるものとすること。
3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、1又は2による定めを変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができるものとすること。
4. 1から3までは、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがないものとすること。
二 施行期日等(附則関係)
1. 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2. その他所要の改正を行うこと。
|