民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百六十六条第一項中「その他」を「、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第七百六十六条第二項中「子の利益のため必要があると認めるときは、」を削り、「子の監護をすべき者」を「必要があると認めるときは、前二項の規定による定め」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項に規定する事項 を定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(家事審判法の一部改正)
2 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項乙類第四号中「民法第七百六十六条第一項又は第二項」を「民法第七百六十六条第二項又は第三項」に改める。
理 由
協議離婚後の子の監護に関する実務上の取扱い、諸外国の法制等にかんがみ、子の福祉の見地から、父母が協議上の離婚をする際に定める事項として、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担について明文化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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