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2002/04/19
道路関係四公団民営化推進委員会設置法案に対する修正案要綱
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第一 目的

  この法律は、特殊法人等改革基本法第五条第一項の規定により定められた特殊法人等整理合理化計画(以下「特殊法人等整理合理化計画」という。)に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「日本道路公団等」という。)の行っている事業に関し、経営の効率化、経営責任の明確化、採算性の確保及びサービスの向上を図ることを基本として、日本道路公団等の民営化を推進するため、道路関係四公団民営化推進委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とするものとすること。(第一条関係)

第二 設置

  内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとすること。(第二条関係)

第三 任務

  委員会は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団等の民営化を推進することを任務とするものとすること。(第三条関係)

第四 所掌事務

 一 委員会は、第三の任務を達成するため、次の事務をつかさどるものとすること。(第四条第一項関係)
  イ 日本道路公団等に代わる民営化を前提とした新たな組織に関する調査、企画及び立案をし、並びにその結果に基づき講ぜられる施策の実施状況を監視すること。
  ロ イの新たな組織の採算性の確保のための高速自動車国道法第五条に規定する整備計画に係る高速自動車国道、首都高速道路公団法第三十条第一項に規定する基本計画に係る首都高速道路及び阪神高速道路公団法第三十条第一項に規定する基本計画に係る阪神高速道路の建設の優先順位その他これらの道路の建設に係る採算性の確保に関する事項を決定すること。

 二 委員会は、平成十四年十二月三十一日までに、一イの調査、企画及び立案をし、並びに一ロによる決定をするものとすること。(第四条第二項関係)

第五 組織

 一 委員会は、委員長及び委員六人をもって組織するものとすること。(第五条第一項関係)

 二 委員長及び委員は、非常勤とするものとすること。(第五条第二項関係)

 三 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとすること。(第五条第三項関係)

 四 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとすること。(第五条第四項関係)

第六 委員長及び委員の任命

 一 委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとすること。(第六条第一項関係)

 二 委員長又は委員に欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、一にかかわらず、一に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができるものとすること。(第六条第二項関係)

 三 二の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならないものとすること。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならないものとすること。(第六条第三項関係)

第七 身分保障

  委員長及び委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとすること。(第七条関係)

 一 禁以上の刑に処せられたとき。
 二 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

第八 罷免

  内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七の一又は二に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならないものとすること。(第八条関係)

第九 委員長及び委員の服務等

 一 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職を退いた後も、同様とするものとすること。(第九条第一項関係)

 二 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとすること。(第九条第二項関係)

 三 委員長及び委員の給与は、別に法律で定めるものとすること。(第九条第三項関係)

第十 会議

 一 委員会は、委員長が招集するものとすること。(第十条第一項関係)

 二 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができないものとすること。(第十条第二項関係)

 三 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとすること。(第十条第三項関係)

 四 委員会が第七の二による認定をするには、三にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならないものとすること。(第十条第四項関係)

 五 委員長に事故がある場合の二の適用については、第五の四の委員は、委員長とみなすものとすること。(第十条第五項関係)

第十一 規則の制定

  委員会は、第十三の二に定めるもののほか、この法律を実施するため、道路関係四公団民営化推進委員会規則を定めることができるものとすること。(第十一条関係)

第十二 資料の提出その他の協力等

 一 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び日本道路公団等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるものとすること。(第十二条第一項関係)

 二 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、日本道路公団等の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができるものとすること。(第十二条第二項関係)

 三 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、一の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。(第十二条第三項関係)

第十三 事務局

 一 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。(第十三条第一項関係)

 二 事務局の内部組織は、道路関係四公団民営化推進委員会規則で定めるものとすること。(第十三条第二項関係)

第十四 施行期日等

 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第六の一中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行するものとすること。(附則第一項関係)

 二 特別職の職員の給与に関する法律及び内閣府設置法について、所要の改正を行うものとすること。(附則第二項及び第三項関係)

 三 この法律は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失うものとすること。ただし、その日より前に第四の一のイの調査、企画及び立案の結果に基づき講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止するものとすること。(附則第四項関係)

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