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1999/12/25
原子力安全規制委員会設置法案の概要について
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民主党代表       鳩山由紀夫
NC・教育科学技術担当 松沢 成文

1、趣旨

 茨城県東海村のJCOの臨界事故により、原子力安全委員会の限界を実感し、権限を伴った安全規制の新機関が必要である。

 原子力の利用に関する国の施策のうち、安全の確保のための規制に関する事務を一体的に行なわせるため、国家行政組織法第三条第二項に基づく行政委員会(原子力安全規制委員会)に、原子力安全委員会を改組し、総理府の外局として行政庁から独立した委員会にするもの。

=科学技術庁や通産省などで原子力利用について、企画・推進部門と安全規制部門が混在しているのが問題であり、それぞれの安全規制部門を一体化し原子力安全規制の拡充強化を図るため、科学技術庁や通産省資源エネルギー庁の原子力安全規制部門を新機関に移し替える。


2、法案の概要

1. 原子力利用における「公正取引委員会」のようなイメージ。新委員会は委員長及び委員4人で組織し常勤とする。

2. 国会の同意を得て首相が任命し、任期は5年で再任は妨げない。

3. 新委員会の議事は、過半数で決定する。

4. 現在の原子力安全委員会にある原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会を引き継ぐ。新委員会に専門事項の調査審議する専門委員を非常勤で任命する。

5. 新委員会は必要があるときは、関係行政機関に勧告や助言ができる。

6. 平成12年4月1日から施行する。


3、主な関係法の改正等

1. 国家行政組織法や原子力基本法の改正。

2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)の改正=原子力の安全規制面の権限を所管行政庁から新委員会の所管に変える。

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