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1999/02/23
情報収集衛星の保有と国会決議について
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民主党 安全保障・外務合同部会

 昭和44年の「宇宙の開発及び利用の基本に関する国会決議」は、宇宙開発・利用を「平和目的」に限定しているが、わが国が情報収集衛星を保有することは、この国会決議に抵触しないと考える。

1. 「平和目的」とは、政府が見解を示しているように、自衛隊が衛星を直接、殺傷力、破壊力として利用することを認めないが、その利用が一般化している衛星及びそれと同種の機能を有する衛星については、自衛隊の利用が認められると考える。

2. 国会決議が採択された当時は、いわゆるICBM(大陸間弾道弾)を制限しようとする意図はあったが、今日のように情報収集衛星が一般化することは想定されていなかったのではないかと思われる。よって、国会決議は情報収集衛星の保有を制限しようとしたものではないと考えるべきである。

3. 国会決議の趣旨には、日本の防衛力に対し専守防衛などの諸原則に則った制限を課すことが含まれているが、予定されている情報収集衛星は、(イ)相手側の攻撃意図の早期収集であり専守防衛に資すること、(ロ)解析度、熱力探知等の機能は一般化している衛星の機能との差がなく軍事的固有性をもたないことから、国会決議の趣旨に沿うものと考える。

 なお、情報収集衛星の保有にあたっては、衛星の平和利用に対する国民の理解を得ること、近隣諸国から衛星の軍事利用の疑念を持たれないように配慮することが重要である。

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