1 特定商業広告メール等の定義
一
この法律において、「特定商業広告メール」とは、受信者の同意又は要請に基づかずに送信される電子メールであって、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容その他の取引に関する事項について広告するものをいうものとすること。
二
電子メール通信、電子メールアドレス、電子メールについて所要の定義を設けるものとすること。
2 特定商業広告メールの送信の規制
【特定商業広告メールであることの表示】
一
事業者は、特定商業広告メールの送信(他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)をするに当たっては、当該特定商業広告メールに、総務省令で定めるところにより、特定商業広告メールであることを示す文字を表示しなければならないものとすること。
【虚偽の電子メールアドレスの使用の禁止】
二
事業者は、特定商業広告メールの送信をするに当たっては、虚偽の電子メールアドレスを用いてはならないものとすること。
【特定商業広告メールの送信の拒絶方法等の表示】
三
事業者は、特定商業広告メールの送信をするに当たっては、当該特定商業広告メールに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならないものとすること。
(イ) 事業者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス
(ロ) 当該事業者に対して特定商業広告メールの送信を拒絶することができる旨及びその方法
(ハ) その他総務省令で定める事項
【送信を拒絶している者に対する送信の禁止】
四
事業者は、特定商業広告メールの送信を拒絶する旨を当該事業者に表示している者に対して、当該特定商業広告メールを送信してはならないものとすること。
3 罰則
2の一から四の違反に対して所要の罰則を定めるものとすること。
4 電子メールに係る電気通信役務の提供義務の免除
第一種電気通信事業者は、電子メールに係る電気通信役務の提供により自己の電気通信設備に障害が生ずるおそれがある場合には、その業務区域において当該電子メールに係る電気通信役務の提供を拒むことができるものとすること。
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