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2001/06/29
行政情報の電子的提供等に関する基本法案要綱(案)
(国民の立場に立った)行政情報の電子的提供等に関する基本法案
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第一 総論

一 目的


  この法律は、国民が行政情報を入手することを容易にし、及び行政運営の透明性を高めるための基本方針に従って政府が行政情報の電子的提供を行うべきこと並びに国民が生活に密着した民間の情報を入手することを容易にするため必要な施策を政府が講ずべきことを定めるとともに、それらを推進するための計画について定めることにより、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用を図り、もって行政手続における国民の利便性の向上及び開かれた行政の実現を推進することを目的とすること。


二 定義


この法律において「行政情報」とは、国又は地方公共団体の行政手続に関する情報その他行政に関する情報(これらの情報を保有している行政機関の当該情報に係る担当部署に関する情報を含む。)をいうものとすること。


この法律において「行政情報の電子的提供」とは、行政情報をインターネットの利用その他の電子的手段によって公表することをいうものとすること。


第二 行政情報の電子的提供に関する基本方針等


一 政府は、行政手続における国民の利便性の向上及び開かれた行政の実現に資することとなるよう、次に掲げる基本方針に従い、できるだけ多くの行政情報の電子的提供を行うものとすること。


国民が何時でも必要な行政情報を簡便に入手することが可能となるよう必要な施策を講ずること。

複数の行政機関に関連する行政情報がある場合においては、これらができるだけ一元的に提供されるものとすること。

行政情報の電子的提供に当たっては、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人と密接に連携を図るものとすること。

タイムリーな行政情報の電子的提供及び提供される行政情報の最新化に努めるものとすること。

提供される行政情報のわかりやすさに十分配慮すること。

国民が行政情報を簡便に入手するための公共の用に供される端末設備の設置に努めるものとすること。

年齢、身体的な条件等にかかわらずすべての者が行政情報の電子的提供を活用することができるように努めるものとすること。

行政情報の電子的提供は、基本的に無償とするものとすること。

個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に十分配慮すること。

提供される行政情報の改善等に資するため、国民からの意見、要望又は質問を収集するよう努めるものとすること。


二 政府は、行政情報の電子的提供に際し、これと併せて、国民が生活に密着した民間の情報をできるだけ多く簡便に入手することが可能となるよう、必要な施策を講ずるものとすること。



第三 行政情報の電子的提供等を推進するための計画


一 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部は、基本方針に従って行う行政情報の電子的提供及び国民が生活に密着した民間の情報をできるだけ多く簡便に入手することが可能となるよう政府が講ずべき施策を推進するための計画を作成するものとすること。

二 一の計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。


行政情報の電子的提供及び国民が生活に密着した民間の情報を簡便に入手することが可能となるよう政府が講ずべき施策を迅速かつ重点的に推進するための基本的な方針

行政情報の電子的提供による行政経費の削減に関する目標

2に掲げるもののほか、行政情報の電子的提供に関する数値目標

1から3までに掲げるもののほか、行政情報の電子的提供及び国民が生活に密着した民間の情報を簡便に入手することが可能となるよう政府が講ずべき施策を迅速かつ重点的に推進するために必要な事項


三 一の計画は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十五条に基づき作成する重点計画(行政情報の電子的提供に係る部分に限る。)との調整について十分配慮されたものでなければならないものとすること。



第四 地方公共団体による施策の策定及び実施


一 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、行政情報の電子的提供に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないこととすること。

二 一の施策の策定及び実施に当たっては、国と密接に連携を図るものとすること。



第五 独立行政法人及び特殊法人の講ずる措置


一 独立行政法人及び特殊法人は、この法律の趣旨にのっとり、情報の電子的提供に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

二 一の措置を講ずるに当たっては、国と密接に連携を図るものとすること。


第六 施行期日等


一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

二 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

三 その他所要の規定を整備すること。

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