現 行
第三条の二(国内放送の放送番組の編集等)
4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
改正案
(追加条項)第五十三条の九の二第一項関係
放送事業者は、政令で定める基準に従い、字幕番組の提供に関する計画を策定し、これを総務大臣に提出しなければならないものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
(追加条項)第五十三条の九の二第三、四項関係
放送事業者は、毎年、この計画の達成状況を、総務大臣に報告しなければならないものとする。総務大臣は、報告を受けたときは、その内容を公表しなければならないものとする。
(追加条項)第五十三条の九の二第五項関係
総務大臣は、報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕放送の提供を促進するため、放送事業者に対して勧告をすることができるものとする。
(追加条項)第五十三条の九の二第六項関係
政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとする。
(追加条項)第五十三条の九の二第二項関係
政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、政令を見直し、必要な措置を講じなければならない。
有線テレビジョン放送法の改正
放送法第五十三条の九の二の規定を有線テレビジョンについて準用するものとする。
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