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2000/04/20
会社分割に伴う労働者保護めぐり民主案・政府案が本会議で激突
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政府提出の会社分割を創設する「商法改正案」と「会社分割労働契約承継法案」、民主党提出の企業再編の際の一方的な解雇などを禁じる「労働者保護法案」が20日の衆院本会議で議題となった。

 民主党からは、「保護法案」の趣旨説明に城島正光議員、政府案に対する質問に中桐伸五議員、答弁に日野市朗議員が立った。

 城島議員は政府案を「労働者保護の観点がきわめて不十分だ」と批判するいっぽう、民主党案について「企業の社会的責任を明らかにし、会社分割だけでなく営業権譲渡や合併にも対応して労働契約・労働協約などの継承を規定した」と強調。

 さらに、(1)企業組織再編を理由として事業主は労働者を解雇してはならず、新事業主は労働者の不利益になるような労働条件の変更をしてはならない(2)事業主が違反した場合、労働者は都道府県の労働局長、労働基準監督署長に申告できる(3)国は企業組織再編に際し、労働契約の適切な継承を図るため事業主に助成など必要な援助措置を講じる――などの法案内容を説明した。

 中桐議員は政府法について、(1)営業権譲渡、合併についても様々な問題が生じている。なぜ、会社分割に限定したのか(2)再編にあたって不可欠な労使の事前協議に全くふれていないのはなぜか(3)契約継承の事前通知期間が2週間となっているが、労働基準法の解雇予告期間に準拠して30日とすべき、などとただした。

 これに対し牧野労相は、営業権譲渡と合併に伴う問題は「現行法の周知徹底で対応するのが適当」と抽象的に述べ、事前協議は「労使協議は会社ごとに様々な形態があり、一律に課すのは検討を要する」、通知期間については「株主総会の事前召集期間が20日であることに準拠した」と答えた。

 民主党案に対する「営業権譲渡を含めた理由は何か」(保坂展人社民党議員)との質問に対し、日野議員が、「企業の再編はあらゆる手段を用いておこなわれる。政府案のように会社分割だけに特化したのでは政策上、均衡を欠く」と説明した。

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