(目的)
第一条
この法律は、食品が国民生活の維持及び発展に欠かせないことに鑑み、食品の安全性確保に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び公共団体の責務等を明らかにするとともに、食品の安全性確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康の維持、増進を図ることを目的とする。
(消費者の権利)
第二条
消費者たる国民は、食品等の安全について「1.安全な食品の供給を受ける権利。2.安全な食品を選択する権利。3.食品安全行政に参加する権利。」を有する。
(国の責務)
第三条一
国は食品の安全性を確保するための施策についての基本方針(以下「基本方針」という)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
二
国は基本方針の策定、実施にあたっては、政策形成に予防行政を確立する観点から最新の科学的知見及び民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、食品の安全性に関する科学的な評価に基づき、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、事業者その他広く国民の意見を求めるとともに、施策の策定・実施の決定について理由を明らかにするよう努めなければならない。
三
国は食品の安全に係るリスク評価の実施並びにリスク情報の提供をするため、食品安全委員会を設置する。
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、基本方針にのっとり、食品の安全性確保、国の施策に準じて施策を講じ、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第五条
事業者はその事業活動に際しては、高度の注意義務もって食品の安全性を確認し、製造、生産する義務を有し、適正な表示、広告を行わなければならず、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性確保に関する施策に協力する責務を有する。
(国民の努力)
第六条
国民は、食品の安全性確保には、適正な追加コストが負荷されることを認識し、食品の購入の際、表示を確認する等、自らも自己防衛に努めるものとする。
(相互協力)
第七条
国及び地方公共団体並びに事業者、国民は、食品安全性の確保に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
(法律上の措置等)
第八条
政府は、食品の安全に関する施策を実施するための必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
(国会に対する報告)
第九条一
政府は、毎年、国会に、食品の安全性の確保に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。
二
食品安全委員会はリスク評価に係る結果を国会に報告しなければならない。
(国際協力の推進)
第十条
国は、世界の食品安全確保に資するためFAO、国際的な動物・植物検疫機関等への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加、国際的共同行動の提案、二国間及び多国間における国際協力を推進するための国際機関の創設を推進する等、必要な措置を講じるように努めるものとする。
(食品安全に関する知識の普及等)
第十一条
国は、広く国民があらゆる機会を通じて食品の安全に対する理解と感心を深めることができるよう、啓発及び知識の普及に必要な措置を講じるように努めるものとする。この場合においては、営利を目的としない団体の活用に配慮するものとする。
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