第1 目的
この法律は、安全な牛肉(内臓を含む。)を安定的に供給する体制を確立するため、BSEの予防、国の助成等に関する緊急措置を定め、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とする。
第2 感染牛及び特定牛の買入れ
国は、感染牛及び特定牛(同居歴等から感染牛である疑いがある牛及び牛肉骨粉等を原料等とする飼料を給与されたことが確認された牛をいう。)を買い入れるものとし、買い入れ価格は、感染牛又は特定牛でない牛の価格を基準として定めるものとする。
第3 牛肉骨粉等の買入れ
国は、牛肉骨粉等(牛肉骨粉等を原料又は材料とする飼料を含む。)を買い入れるものとし、買い入れ価格は、国内において感染牛の発生が確認される前の牛肉骨粉等の価格を基準として定めるものとする。
第4 平成13年10月18日前に解体された牛の牛肉の買入れ
国は、平成13年10月18日前に国内において解体されたことが確認された牛の牛肉(骨を含む。第5の1において同じ。)を買い入れるものとし、買い入れ価格は、国内において感染牛の発生が確認される前の牛肉の価格を基準として定めるものとする。
第5 感染牛等の焼却
国は、第2から第4までにより買い入れた感染牛及び特定牛、牛肉骨粉等及び牛肉を焼却するものとする。
国は、1の焼却を市町村に委託することができる。
第6 牛の特定部位の焼却
国は、牛の特定部位(牛の脳、せき髄、眼及び回腸遠位部をいう。)の焼却の確実な実施を推進するため、焼却費用の負担その他の牛の特定部位の焼却に関し必要な措置を講ずるものとする。
第7 特飼牛の買入れ
国は、特飼牛(搾乳又は繁殖の用に供されなくなった牛をいう。)の所有者からその買入れを求められたときは買い入れるものとし、買い入れ価格は、国内において感染牛の発生が確認される前の特飼牛の価格を基準として定めるものとする。
国は、1により買い入れた特飼牛については、収容、と殺その他の必要な措置を講ずるものとする。
第8 BSEに関する牛の検査
国は、次の牛の検査が確実に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(1)6月を超えない期間ごとに1回の牛の健康状態の検査
(2)と畜場における解体時の牛の延髄の病理組織検査及び免疫生化学的検査
(3)死亡(と殺による死亡を除く。)の時の牛の延髄の病理組織検査及び免疫生化学的検査
国は、1の検査の結果が速やかに公表されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第9 牛に関する情報の記録等
国は、牛1頭ごとに、生産された施設、給与された飼料等に関する情報を記録し、管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。
第10 牛肉骨粉等に関する規制措置
国は、当分の間、BSEを予防する見地から、牛肉骨粉等の動物への給与又は肥料としての利用の禁止その他牛肉骨粉等に関し必要と認められる規制措置を講ずるものとする。
第11 経営安定のための助成
国は、平成13年度及び平成14年度において、国内において感染牛の発生が確認されたことにより経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等であって政令で定めるものに対し、その経営の安定を図るために必要な助成を行うものとする。
国は、1の助成を行うに当たっては、感染牛又は特定牛であることが確認された牛の所有者に対し、特段の配慮を行うものとする。
第12 と畜場の整備のための助成
国は、平成13年度及び平成14年度において、安全な牛の解体の確実な実施を推進するため、と畜場の設置者又は管理者に対し、と畜場の整備に要する費用の助成を行うものとする。
第13 その他
BSEに係る調査研究体制の整備、知識の普及等に関して国等が講ずべき措置につき、必要な規定を設ける。
牛肉骨粉等を原料又は材料とする飼料を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用した者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行し、平成19年3月31日限り、その効力を失う。
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