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2001/04/17
インターネットによる選挙運動の解禁について
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1.政策の概要

* インターネットを利用した選挙運動を原則として全て解禁する。

o ホームページによる政策宣伝活動、投票要請行動及び意見交換等
o 電子メールによる政策宣伝活動、投票要請行動等
o iモード、Lモードを利用した政策宣伝活動、投票要請行動等

注:Lモードはインターネットの固定電話版であり、電子版FAXとしても活用である。現在NTTが認可申請中であり、最短で本年6月から認可・営業される可能性がある。なお詳細はNTT東日本のHP、NTT西日本のHPで詳しく紹介されている。 


2.論点整理

1. ホームページを用いた選挙活動について

1. 開設・維持に係る費用に関する規制の必要性の有無について
ホームページにおいても多額の費用をかけるケースはあり得るが、選挙運動に関する支出の最高限度額の規制(公職選挙法194条)は及ぶので、ホームページの費用についての規制を特に設ける必要はない。

2. 有料広告規制について
インターネット解禁を後押しする根拠の一つとして「金のかからない選挙」が挙げられる以上、他人のホームページに有料で広告を載せることは規制する。

3. 候補者に対する中傷ホームページへの対策について虚偽表示規制(公職選挙法235条、235条の5)で対応することとする。

4. ディスプレーの掲示について
掲示用大型ディスプレー等は、ホームページ本来の使用方法ではなく、立札、看板等と同機能を有することから、ディスプレー掲示については解禁しないこととする。

2. 電子メールを用いた選挙運動について

* 候補者に対する中傷メールへの対策について
虚偽表示規制(公職選挙法235条、235条の5)で対応することとする。

関連URL
  NTT東日本のHP
 http://www.ntt-east.co.jp/Lmode/
  NTT西日本のHP
 http://www.ntt-west.co.jp/Lmode/
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