1.政策の概要
* インターネットを利用した選挙運動を原則として全て解禁する。
o ホームページによる政策宣伝活動、投票要請行動及び意見交換等
o 電子メールによる政策宣伝活動、投票要請行動等
o iモード、Lモードを利用した政策宣伝活動、投票要請行動等
注:Lモードはインターネットの固定電話版であり、電子版FAXとしても活用である。現在NTTが認可申請中であり、最短で本年6月から認可・営業される可能性がある。なお詳細はNTT東日本のHP、NTT西日本のHPで詳しく紹介されている。
2.論点整理
1. ホームページを用いた選挙活動について
1. 開設・維持に係る費用に関する規制の必要性の有無について
ホームページにおいても多額の費用をかけるケースはあり得るが、選挙運動に関する支出の最高限度額の規制(公職選挙法194条)は及ぶので、ホームページの費用についての規制を特に設ける必要はない。
2. 有料広告規制について
インターネット解禁を後押しする根拠の一つとして「金のかからない選挙」が挙げられる以上、他人のホームページに有料で広告を載せることは規制する。
3. 候補者に対する中傷ホームページへの対策について虚偽表示規制(公職選挙法235条、235条の5)で対応することとする。
4. ディスプレーの掲示について
掲示用大型ディスプレー等は、ホームページ本来の使用方法ではなく、立札、看板等と同機能を有することから、ディスプレー掲示については解禁しないこととする。
2. 電子メールを用いた選挙運動について
* 候補者に対する中傷メールへの対策について
虚偽表示規制(公職選挙法235条、235条の5)で対応することとする。
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