第一 インターネット等による文書図画の頒布の解禁
選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することができるものとすること。
1. 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
2. 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法(第百四十二条の二関係)
第二 インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止
一
何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、第一の方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。(第百四十二条の三関係)
二
一に違反した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第二百四十三条関係)
第三 インターネット等における氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして第一の方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第二百三十五条の五関係)
第四 施行期日等
一
この法律は、第一及び第二に係る部分は公布の日から、第三に係る部分は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則関係)
二
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
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