第百四十三条の二中「前条第一項第一号」を「第百四十三条第一項第一号」に改め、同条を第百四十三条の三とし、第百四十三条の次に次の一条を加える。
(コンピューター相互間の通信による文書図画)
第百四十三条の二 電気通信回線を通じてコンピューターの映像面に表示すべき選挙運動のために使用する文書図画(コンピューターの蓄積領域であつて個々の利用者に対応して電気通信回線を通じた利用者への通信を利用者に代わつて受け取り、保管しておくための部分に送信し、記録させるプログラムを用いて表示すべきものを除く。)は、前二条に規定する文書図画に該当しない。
第百四十七条第一項第三号及び第二百一条の四第九項中「第百四十三条の二」を「第百四十三条の三」に改める。
第二百三十五条の五中「又は電話により」を「若しくは電話による通信又は電気通信回線を通じてするコンピューター相互間の」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十五条の五の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、ホームページ等を用いた選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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