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2000/08/10
ホームページ等を用いた選挙運動の解禁に関する考え方
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1 解禁するもの

1. ホームページの開設
* 金がかからない
* アクセスしなければ見ることはできない(迷惑度の問題) 

2. 電子メールの送信
* 電話と比較して、迷惑度の点で差異がない(扱いを異にする合理性がない)
※ すべての人がホームページ等を用いた選挙運動を行うことができることとする
* 候補者等に限定する手法も考えられるが、限定する必要性が少ない

3. 掲示板への書き込み、チャット等
* すべての人がホームページ等を用いた選挙運動を行うことができるとしたら、掲示板への書き込みについてもホームページの開設と扱いを異にする理由なし(ホームページを利用するという点で同じ)


2 解禁しないもの

コンピュータのディスプレイを公衆の面前に設置する行為

* ネットの本来の使用方法ではなく、ホームページの開設と区別される行為
* 一般の立て札・看板の類と同じ機能を有する


3 検討を要するもの

1. バナー広告(有料広告)
* 金がかかる(どのくらいか)
* 認めるとしても回数制限必要か

2. その他
* 上記以外にコンピュータ相互間の通信としてどのようなものが考えられるのか(郵政省、コンピュータ専門家からの事情聴取)
* 上記以外に選挙運動としてどのような行為が想定されるのか(自治省、所属議員、選挙関係者からの事情聴取)


◎ 政治活動の規制

* 選挙運動として行うことができるものについては、政治活動として行うことができる
* 政治活動のため、候補者の氏名等を記載したホームページを開設することができる



◎ 規制方法の問題

* コンピュータ相互間の通信については、従来の文書図画の頒布、掲示の規制という枠組みを離れ、新たな規制手法を設ける
* 規制の在り方としてホームページ等一定のものに限り解禁するのか(原則禁止、一部解除)、ディスプレイの街頭設置等一定のものに限り禁止するのか(原則自由、一部禁止)


◎ その他

* 行為態様を網羅し、個々の行為態様を的確に表現する必要がある(コンピュータ専門家、自治省の助言が必要か)


◎そのほかに検討すべき問題

* 不正利用(ホームページの改ざん等)の規制について、新たな制度を設ける必要はないか、既存の制度で対応できるか。
* IT一括法等新たな法制度との整合性をどうするのか。

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