民主党
第一 保健所の業務に関する事項
第三条第二号を改正し、保健所の業務として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行うほか、これらに付随する調査等の業務を行うことを明記すること。
※ 相談及び指導に付随する調査等の業務には、当該建築物における空気環境の測定や飲料水の水質に関する検査が含まれる。
第二 特定有害物質の濃度に関する基準の設定に関する事項
第四条を改正し、同条第一項及び第二項の規定により政令で定められる建築物環境衛生管理基準には、空気環境の調整に関する基準として、特定有害物質(建築物の居室内における空気環境の保全に関する法律第○条の特定有害物質をいう。)の濃度に関する基準を含むものとすること。
第三 定期の空気環境測定及び水質検査に関する事項
第四条第一項の規定により建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理を行う者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、当該特定建築物における空気環境の測定及びその供給する飲料水の水質に関する検査を行うことを義務付けること。
特定建築物所有者等は、1により行われる定期の測定及び検査の結果を第十条の帳簿書類に記載しなければならないこととすること。
1による定期の測定又は検査を行うこととされる者が特定建築物所有者等以外の者である場合には、それらの者は、1により行った定期の測定又は検査の結果を、当該特定建築物の特定建築物所有者等に報告しなければならないこととすること。
第四 指定機関による基準適合証明書交付制度の創設に関する事項
都道府県知事等が指定する機関が、特定建築物所有者等の申請により、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われていることについて、厚生労働省令の定めるところにより、定期に検査を行い、その旨を記載した証明書を当該特定建築物所有者等に交付することができることとする制度を創設すること。
以 上
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