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2000/04/26
警察法の一部を改正する法律案大綱
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第一 国家公安委員会の改革
一 所掌事務
  国家公安委員会は、警察庁を管理する事務その他の現行の所掌事務に加え、国家公安委員会に係る国の予算及び監察に関する事務をつかさどるものとすること。

二 委員の任期
国家公安委員会の委員の任期を五年から三年に改め、再任回数を一回に限るものとすること。

三 事務局の設置

1. 国家公安委員会の所掌事務の拡大に対応するとともに、警察庁を管理する事務を適切に行うため、国家公安委員会に事務局を設置するものとすること。
2. 国家公安委員会の庶務は、事務局において処理するものとすること。
3. 事務局に監察官その他所要の職員を置くものとすること。

四 国会に対する報告
  国家公安委員会は、国会に対し、毎年、業務の状況を報告しなければならないものとすること。


第二 都道府県公安委員会の改革
一 所掌事務
  都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する事務その他の現行の所掌事務に加え、都道府県公安委員会に係る都道府県の予算、監察及び苦情の処理に関する事務をつかさどるものとすること。

二 委員の再任回数
都道府県公安委員会の委員の再任回数を、一回に限るものとすること。

三 事務局の設置

1. 都道府県公安委員会の所掌事務の拡大に対応するとともに、都道府県警察を管理する事務を適切に行うため、都道府県公安委員会に事務局を設置するものとすること。
2. 都道府県公安委員会の庶務は、事務局において処理するものとすること。
3. 事務局に監察担当職員その他所要の職員を置くものとすること。

四 方面公安委員会の改革
  都道府県公安委員会の改革に準じて、方面公安委員会の改革を行うものとすること。


第三 監察制度の改革
一 国家公安委員会の行う監察
  国家公安委員会は、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その権限に属させられた事務を遂行するために必要な監察を行うものとすること。

二 都道府県公安委員会の行う監察
   都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行うものとすること。


第四 苦情処理委員会
一 苦情処理委員会の設置
  警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置くものとすること。

二 苦情処理委員会の所掌事務

1. 苦情処理委員会は、警察に係る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、都道府県警察に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとすること。
2. 苦情処理委員会は、1の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができるものとすること。

三 苦情処理委員会の組織

1. 苦情処理委員会の委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命するものとすること。
2. 1のほか、委員の人数、資格及び任期は、条例で定めるものとすること。
3. 苦情処理委員会に事務局を置くものとすること。
 


第五 警察の情報公開の推進
  国及び地方公共団体は、警察の業務の透明性の向上を図り、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開を図るものとすること。

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