地方分権一括法案についての基本的評価
1. 新たな事務区分の下での地方自治制度に関する事項
* 法定受託事務の定義を勧告どおりの文言に改める。
* 法定受託事務・関与を3年ごとに見なおす規定を置く。
2. 地方事務官制度の見直し
* 従前機関委任事務であった社会保険行政については地方公共団体の法定受託事務とし、地方事務官の身分は地方公務員とする。
3. 普通地方公共団体に対する国の関与の縮減
* 自治事務についての国の是正要求に対する自治体の是正改善義務規定は削除する。
* 自治事務については代執行規定を設けてはならないという原則を明確にする。
* 「国の利害」を理由とする自治事務についての個別法上の国の指示・直接執行(代執行もどき)規定は削除するか要件の厳格化を図る。
* 国の行政監察に関連する地方公共団体の業務に対する調査規定は削除する。
4. 必置規制の見直し
* 市町村都市計画審議会の組織・運営の基準に関する政令委任規定は削除する。
5. 地方公共団体の行政体制の整備・確立
* 地方議会の議員定数に係る上限規定は削除する。
6. 国・地方の役割分担に応じた地方税財源の充実
* 地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた実効性ある地方税財源の充実確保策を検討し、3年以内に法制化を図る旨を明確化する。
|