政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「限る」を「限り、信託している有価証券(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む」に、「額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)」を「価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)」に改める。
第三条中「経過する日までの間」の下に「。第五条において同じ。」を加える。
第八条を第十条とし、第七条中「第二条第一項若しくは第二項、第三条又は第四条」を「第二条から第六条まで」に改め、同条を第九条とし、第六条を第八条とする。
第五条第一項中「前三条」を「第二条から前条まで」に、「並びに関連会社等報告書」を「、関連会社等報告書並びに議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書(次項において「資産等報告書等」という。)」に改め、同条第二項中「資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書」を「資産等報告書等」に改め、同条を第七条とする。
第四条の次に次の見出し及び二条を加える。
(有価証券取引等報告書の提出)
第五条 国会議員は、前年中(国会議員でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に自ら又は配偶者が有価証券取引等(有価証券(証券取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。)の売買、同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第十五項に規定する有価証券オプション取引、同条第十六項に規定する外国市場証券先物取引、同条第十八項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引、同条第十九項に規定する有価証券店頭オプション取引又は同条第二十項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。以下同じ。)を行った場合(当該配偶者が当該有価証券取引等を行った時において配偶者でなかった場合を除く。)には、次に掲げる事項を記載した議員有価証券取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
一 有価証券取引等を行った者の氏名
二 有価証券取引等に係る証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社及び証券取引法第六十五条の二第一項の規定による登録を受けた銀行その他の金融機関をいう。)の名称
三 有価証券取引等の種類
四 売付け又は買付けの別、銘柄並びに単価、数量及び金額(これらの事項が契約の内容とされていない有価証券取引等にあっては、これらの事項に相当するものとして両議院の議長が協議して定める事項)
五 有価証券取引等の年月日
六 前各号に掲げる事項のほか、有価証券取引等に関し両議院の議長が協議して定める事項
第六条 国会議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書をいう。以下この条において同じ。)は、前年中(当該国会議員の秘書でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に有価証券取引等を行った場合には、前条第二号から第六号までに掲げる事項を記載した秘書有価証券取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内にその秘書に係る国会議員の任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員の秘書を退職した者で当該国会議員の秘書を退職した日から四十日以内に再び当該国会議員の秘書となったものにあっては、同月一日から再び当該国会議員の秘書となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
附 則
1. この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第 号)の施行の日から施行する。
2. この法律の施行の日において国会議員である者は、同日においてこの法律による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第六号に掲げる有価証券(信託しているもの(自己が帰属権利者であるものに限る。)に限る。)を有する場合には、同号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
3. 新法第七条の規定は、前項の規定により提出された資産等報告書について準用する。この場合において、新法第七条第一項中「第二条から前条までの規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書並びに議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書(次項において「資産等報告書等」という。)」とあるのは、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第 号)附則第二項の規定により提出された資産等報告書」と読み替えるものとする。
4. 平成十二年における新法第五条の規定による議員有価証券取引等報告書の提出又は新法第六条の規定による秘書有価証券取引等報告書の提出については、新法第五条及び第六条中「前年中」とあるのは、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第 号)の施行の日から平成十一年十二月三十一日まで」とする。
理 由
政治倫理を取り巻く状況の変化等にかんがみ、政治倫理の確立に資するため、国会議員等に係る有価証券取引等の報告及び公開の制度を新設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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