公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「第百四十二条 (文書図画の頒布)
目次中「第百四十二条 (文書図画の頒布)」を
第百四十二条の二 (コンピューター相互間の通信による文書図画の頒布)」に改める。
第百四十二条第十二項中「次条第一項第二号」を「第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(コンピューター相互間の通信による文書図画の頒布)
第百四十二条の二 前条の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、電気通信回線を通じ文書図画を不特定又は多数の者のアクセスに応じて送信しコンピューターの映像面に表示させるプログラムを用いて、頒布することができる。ただし、コンピューターの蓄積領域であつて個々の利用者に対応して電気通信回線を通じた利用者への通信を利用者に代わつて受け取り、保管しておくための部分に送信し、記録させる方法による頒布については、この限りでない。
第二百三十五条の五中「又は電話により」を「若しくは電話による通信又は電気通信回線を通じてするコンピューター相互間の」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十五条の五の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、ホームページ等を用いた選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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