NC特命担当総括副大臣(人権・消費者担当) 石毛 えい子
国内人権救済機関設置WT座長 江田 五月
1.「国内人権救済機関」設置に向けた取り組み
度重なる人権侵害事件や国際機関からの勧告を受け、我が国での人権侵害救済機関設置が急務の課題とされる中、民主党は、国内での人権救済制度の法案化について、本年2月より「人権救済機関設置WT」での検討を重ねてきました。
そうした折、5月25日に、法務省人権擁護推進審議会より「人権救済制度の在り方について(最終答申)」が発表されました。民主党は、石毛えい子 男女共同参画・人権・消費者ネクスト大臣(当時)・江田五月 国内人権救済機関設置WT座長連名により「『人権救済制度の在り方に関する最終答申』について(談話)」を同日公表し、基本的な姿勢・方向性を示しました。
その後も関係団体等からのヒアリングや討議により、党内で様々な議論を重ねていますが、皆さんのご意見をいただくことで、より建設的な法案づくりに取り組みたく思っています。
2.「国内人権救済機関設置についての中間報告(案)」
※党内では「国内人権救済機関」として検討してまいりましたが、以下は法務省の検討する「人権委員会」という名称に統一いたします。
(1)人権委員会の設置
法務省は、人権委員会を法務省の外局として設置しようとしています。しかし、入管行政や収容施設における虐待といった公権力による人権侵害に対して身内である法務省の下の組織で対応することは問題があります。
民主党は、中立公正性を制度的に担保した独立した実質的な人権委員会とするために、国家行政組織法3条に基づき(いわゆる3条委員会)内閣府に設置することを求めます。内閣府に設置することにより、すべての省庁に縦断的に対応することが可能となると考えます。
(2)組織
人権委員会の組織のあり方として、民主党は以下の2類型を検討しております。
* 分権型
中央に人権委員会を設置し、国会が委員を選任する。
都道府県・政令指定都市ごとに地方人権委員会を置き、地方議会が委員を選任する。
* 集権型
中央に人権委員会を設置し、国会が委員を選任する。
人権委員会の下に、中央事務局・地方事務局を設置(法務省人権擁護局・地方の法務局を改組する。但し、法務省の影響を除くため復帰は認めない)。
いずれの組織を選ぶにしても、委員選任については、ジェンダーバランスへの配慮や、解任事由の限定など手続きの透明性・公正性の確保などを検討事項とするべきです。
(3)禁止される差別事由
禁止される差別事由として、以下の項目を検討します。
人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子
(4)人権侵害の類型
民主党は、人権侵害の類型化について、対象ごとに以下のように捉えています。
* 公権力による人権侵害
法務省は、差別・虐待に限って救済の対象としていますが、民主党はあらゆる事象を対象とします。
* 私人間による人権侵害
「自ら人権を守るのが困難・裁判手続きの利用が困難な場合」に加え、「程度が甚だしく、他に簡易迅速で実効的な手段がない場合」も積極的救済の対象とします。
* メディアによる人権侵害
個別企業の自主規制ではなく、業界機関による自主規制を優先とします。それでも解決が図られない場合、相談・あっせん等の救済を行うことは可能とします。
(5)権能
* 積極的救済の内容
法務省の検討する「相談、あっせん・指導等、調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助」に加えて、強制的手法を含む救済訴訟を盛り込みます。
* 強制的調査権限
公権力による人権侵害は、強制調査権限の対象とします。私人間についても、一定の厳格な要件で強制調査権限を与えます。
* 代理
当事者は、資格を有する代理人を付することができる旨、明記します。
* 提言機能
法務省は「助言」にとどめるとしていますが、民主党は、人権委員会に「提言機能」を与え、立法・行政に尊重義務を課します。
(6)その他
* 人権擁護委員会の改組
人権擁護委員会については、実質的な知識を持たせるため研修体制を整備すること、責任を明確化するため有給職とすること、現存の委員数(約14,000人)を縮小することを検討します。
* 市民・NGOとの連携
関係を明確化した上で、恒常的かつ対等で実質的な参加を盛り込みます。
(7)差別禁止法の新たな制定については、人権・消費者調査会で引き続き検討します。
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