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2001/12/04
消費生活用製品に係る危険情報の提供を促進する等のための食品衛生法等の一部を改正する法律案要綱
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第一 食品衛生法の一部改正

 一 危害防止措置等
   営業者は、その販売等をした食品、添加物、器具又は容器包装(以下「食品等」という。)が、食品衛生法の規定により販売等が禁止された食品等に該当することを知ったときは、当該食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならないものとすること。ただし、当該食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないときは、この限りでないものとすること。

(食品衛生法新第二十一条の三関係)

 二 廃棄・除去命令等
   厚生労働大臣又は都道府県知事が営業者に命じ、又は当該官吏吏員にさせることができる食品衛生上の危害を除去するために必要な処置の例示として、「当該食品等に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供する」旨を規定するものとすること。

(食品衛生法第二十二条関係)

 三 緊急措置等
   営業者は、その販売し、又は営業上使用した食品等に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知ったとき(一の場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならないものとすること。 

(食品衛生法新第二十二条の二関係)

 四 緊急命令
   厚生労働大臣又は都道府県知事は、食品等に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該食品等を販売し、又は営業上使用した者に対し、その販売し、又は営業上使用した食品等に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その販売した食品等の回収を図ることその他当該危害の拡大を防止するために必要な応急の処置をとることを命ずることができるものとすること。

(食品衛生法新第二十二条の三関係)

 五 罰則

1. 一又は三による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。

(食品衛生法第三十二条第二号関係)

2. 四による命令に従わない営業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。

(食品衛生法新第三十条の二第二号関係)

3. 法人が一定の規定に違反した場合について一億円以下の罰金刑に処するものとすること。

(食品衛生法第三十三条関係)

4. 食品衛生法第二十二条、第二十三条又は第二十四条の規定による処分又は命令に違反した者に対する罰則を強化するものとすること。

(食品衛生法新第三十条の二第二号及び第三号関係)

5. その他罰金刑の額を引き上げるものとすること。

(食品衛生法第三十条から第三十二条の二まで関係)

 六 その他
その他所要の規定を整理すること。

第二 消防法の一部改正

 一 危害防止措置

1. 検定対象機械器具等の販売を業とする者又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者は、その販売した検定対象機械器具等又はその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しないことを知ったときは、これにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために支障が生じないよう必要な措置をとらなければならないものとすること。

(消防法新第二十一条の十一の二関係)

2. 自主表示対象機械器具等の販売を業とする者又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者について1と同様の規定を設けるものとすること。

(消防法新第二十一条の十六の四の二関係)

 二 その他
その他所要の規定を整理すること。

第三 毒物及び劇物取締法の一部改正

 一 危害防止措置
   毒物劇物営業者が、その販売し、又は授与した主として一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物が基準に適合しないことを知ったときについて、第二の一の1と同様の規定を設けるものとすること。

(毒物及び劇物取締法新第十三条の二第二項関係)

 二 その他
その他所要の規定を整理すること。

第四 高圧ガス保安法の一部改正

 一 災害防止措置等
   登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品を輸入した者が、その製造し、又は輸入した容器又は附属品が規格に適合しないことを知ったときについて、第一の一及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(高圧ガス保安法新第四十九条の二十四の二関係)

 二 災害防止命令
   経済産業大臣又は都道府県知事が登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品を輸入した者に対し命ずることができるその製造等に係る容器等に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(高圧ガス保安法第四十九条の三十及び第四十九条の三十五関係)

 三 その他
   その他所要の規定を整理すること。

第五 薬事法の一部改正

 一 緊急命令
   厚生労働大臣が医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具(以下「医薬品等」という。)の製造業者等に対し命ずることができる医薬品等による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(薬事法第六十九条の二関係)

 二 廃棄等
   厚生労働大臣又は都道府県知事が医薬品等を業務上取り扱う者に対し命ずることができる医薬品等による公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(薬事法第七十条関係)

 三 危害防止措置等
   医薬品等を業務上取り扱う者が、その販売等をした医薬品等が薬事法の規定により販売等が禁止された医薬品等に該当することを知ったときについて、第一の一及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(薬事法新第七十七条の四の二関係)

 四 緊急措置等
   医薬品等の製造業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医薬品等による重大な保健衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、第一の三及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(薬事法新第七十七条の四の三関係)

 五 罰則
   第一の五の4と同様の規定を設けるものとすること。

(薬事法第八十九条関係)
 六 その他
   その他所要の規定を整理すること。

第六 電気用品安全法の一部改正

 一 危険等防止措置等
   電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、その販売した電気用品が、技術基準に適合しないことを知ったときについて、第一の一及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。 

(電気用品安全法新第四十二条の四の二関係)

 二 危険等防止命令
   経済産業大臣が電気用品の製造等の事業を行う者に対し命ずることができるその製造等に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(電気用品安全法第四十二条の五関係)

 三 緊急措置等
   電気用品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造し、又は輸入した電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、第一の三及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(電気用品安全法新第四十二条の六関係)

 四 緊急命令
   経済産業大臣が、電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときについて、第一の四及び第一の五の2と同様の規定を設けるものとすること。

(電気用品安全法新第四十二条の七関係)

第七 消費生活用製品安全法の一部改正

 一 危害防止措置等
   特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売した特定製品が、技術基準に適合しないことを知ったときについて、第一の一及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(消費生活用製品安全法新第三十条の二関係)

 二 危害防止命令
   主務大臣が特定製品の製造等の事業を行う者に対し命ずることができるその製造等に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(消費生活用製品安全法第三十一条関係)

 三 緊急措置等
   消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造し、又は輸入した消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、第一の三及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(消費生活用製品安全法新第八十一条関係)

 四 緊急命令
   主務大臣が、消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときについて、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(消費生活用製品安全法第八十二条関係)

 五 その他
   その他所要の規定を整理すること。

第八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正

 一 事業者の措置等

1. 家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、その販売し、又は授与した家庭用品がその基準に適合しないことを知ったときについて、第一の一及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。 

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律新第五条の二第一項関係)

2. 家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質に起因する人の健康に係る重大な被害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、第一の三及び第一の五の1と同様の規定を設けるものとすること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律新第五条の二第一項関係)

 二 回収命令等

1. 厚生労働大臣又は都道府県知事が家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に対し命ずることができる当該家庭用品による人の健康に係る被害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条第一項関係)

2. 厚生労働大臣又は都道府県知事が家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し命ずることができる当該家庭用品による人の健康に係る被害の拡大を防止するために必要な応急の措置の例示として、第一の二と同様の規定を設けるものとすること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条第一項関係)

 三 罰則
   第一の五の4と同様の規定を設けるものとすること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第十二条関係)

 四 その他
   その他所要の規定を整理すること。

第九 その他(附則関係)

 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するものとすること。

 二 その他
   その他所要の規定を整理すること。

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