道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の四第三項を削り、同条第四項中「大型二輪自動車又は普通自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。次項において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条の付記中「から第五項まで」を「及び第四項」に改める。
第百二十条第一項第九号及び別表中「から第五項まで」を「若しくは第四項」に改める。
附 則
1. この法律は、平成十三年九月一日から施行する。
2. この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3. この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
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