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2000/03/08
特別永住者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案要綱(案)
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第一 趣旨

   この法律は、特別永住者等である戦傷病者及び戦没者等の遺族が置かれている状況にかんがみ、人道的精神に基づき、これらの者に対する特別障害給付金等の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。


第二 特別障害給付金

一 年金たる特別障害給付金

1. 特別永住者等である旧軍人軍属等であった戦傷病者で、施行日において恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にあるもの又は施行日後において当該程度の障害の状態になったものに対し、その障害の程度に応じて年金たる特別障害給付金を支給するものとすること。
2. 「特別永住者等」とは、特別永住者その他日本に住所を有する者であって政令で定める者をいうものとすること。
3. 「旧軍人軍属等」とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)2条1項に規定する軍人軍属及び同条3項に規定する準軍属をいうものとすること。

二 一時金たる特別障害給付金
 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある者に対しては、その者の請求により、一時金たる特別障害給付金を支給し、年金たる特別障害給付金を支給しないことができるものとすること。

三 年金たる特別障害給付金及び一時金たる特別障害給付金の額
 年金たる特別障害給付金及び一時金たる特別障害給付金の額は、一の1に掲げる者について、旧軍人軍属等の公務等による障害を支給事由とする給付に係る法令の規定として政令で定めるものの適用があったとしたならば算出されることとなる額に相当する額として政令で定める額とするものとすること。


第三 特別遺族給付金

一 特別遺族給付金
 特別永住者等であり、かつ、旧軍人軍属等であった戦没者等の遺族又は旧軍人軍属等であった戦傷病者で恩給法別表第1号表ノ2に定める程度の重度の障害の状態にあったものの遺族である者に対し、特別遺族給付金を支給するものとすること。

二 支給金額
 特別遺族給付金の額は、戦没者等又は戦傷病者1人につき300万円とするものとすること。


第四 特別障害給付金等の支給手続等

一 裁定
   特別障害給付金又は特別遺族給付金(以下「特別障害給付金等」という。)を受ける権利の裁定は、特別障害給付金等を受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行うものとすること。

二 支給の制限等

1. 次に掲げる者には、特別障害給付金の支給を停止し、又はこれを支給しないものとすること。
1. 第二の一の1の障害を支給事由として、旧軍人軍属等の公務等による障害を支給事由とする給付に係る他の法令の規定に基づき、特別障害給付金に相当する給付として政令で定めるものを受ける権利を取得した者
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3. 重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかった者で、第二の一の1に該当するもの

2. 次に掲げる者には、特別遺族給付金を支給しないものとすること。
1. 第三の一の死亡を支給事由として、旧軍人軍属等の公務等による死亡を支給事由とする給付に係る他の法令の規定に基づき、特別遺族給付金に相当する給付として政令で定めるものを受ける権利を取得した者
2. 重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかった者の遺族で、第三の一に該当するもの
3. 死亡した者の死亡の日以後施行日の前日までに離縁によって死亡した者との親族関係が終了した者
4. 禁錮以上の刑に処せられ、施行日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなっていない者

三 特別障害給付金等を受ける権利は、5年間行わないときは、時効によって消滅するものとすること。

四 特別障害給付金等を受ける権利の承継、譲渡又は担保の禁止、非課税その他特別障害給付金等の支給に関して必要な規定を整備するものとすること。

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