第一 目的
この法律は、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図り、もって関係諸国民と我が国民との信頼関係の醸成及び我が国の国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義
一
この法律において「戦時における性的強制」とは、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の直接又は間接の関与の下に、その意に反して集められた女性に対して行われた組織的かつ継続的な性的な行為の強制をいうこと。(第二条第一項関係)
二
この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいうこと。(第二条第二項関係)
第三 名誉回復等のための措置
一
政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、戦時における性的強制により戦時性的強制被害者の尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉等の回復に資するために必要な措置を講ずるものとすること。(第三条第一項関係)
二
一の措置には、戦時性的強制被害者に対する金銭の支給を含むものとすること。(第三条第二項関係)
第四 基本方針
一
政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。(第四条第一項関係)
二
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第四条第二項関係)
1. 第三の措置の内容及びその実施の方法等に関する事項
2. 第三の措置を講ずるに当たって必要となる関係国の政府等との協議等に関する事項
3. いまだ判明していない戦時における性的強制及びそれによる被害の実態の調査に関する事項
4. 1から3までに掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関し必要な事項
三
政府は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。(第四条第三項関係)
第五 関係国の政府等との関係に関する配慮
政府は、第三の措置を講ずるに当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束との関係に留意しつつ、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力の下に、これを行うよう特に配慮するものとすること。(第五条関係)
第六 戦時性的強制被害者の人権等への配慮
一
政府は、第三の措置を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者の意向に留意するとともに、その人権に十分に配慮しなければならないこと。(第六条第一項関係)
二
政府は、第四の二3の調査を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者その他の関係人の名誉を害しないよう配慮しなければならないこと。(第六条第二項関係)
第七 国民の理解
政府は、第三の措置を講ずるに当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとすること。(第七条関係)
第八 財政上の措置等
政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。(第八条関係)
第九 国会に対する報告等
政府は、毎年、国会に、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関して講じた施策及び第四の二3の調査により判明した事実について報告するとともに、その概要を公表しなければならないこと。(第九条関係)
第十 戦時性的強制被害者問題解決促進会議
一
総理府に、特別の機関として、戦時性的強制被害者問題解決促進会議(以下「会議」という。)を置くこと。(第十条第一項関係)
二
会議は、次に掲げる事務をつかさどること。(第十条第二項関係)
1. 基本方針の案を作成すること。
2. 戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
3. 1及び2に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関する重要事項について審議し、及びそれに関する施策の実施を推進すること。
三
会議は、会長及び委員をもって組織すること。(第十一条第一項関係)
四
会長は、内閣総理大臣をもって充て、委員は、関係行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命すること。(第十一条第二項及び第三項関係)
五
会議に、専門の事項を調査させるため、学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する専門委員を置くことができること。(第十一条第四項及び第五項関係)
第十一 施行期日等
一
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二に係る改正規定は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
二
内閣府設置法の施行日である平成十三年一月六日以降においては、会議は、内閣府に設置すること。(附則第三項及び第四項関係)
三
この法律は、一の政令で定める日から起算して十年を経過した日にその効力を失うこと。(附則第五項関係)
四
その他所要の規定を整備すること。
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