一 目的に関する事項
国民の知る権利を保障することを明記するとともに、国民の行政に対する監視及び参加の充実に資することを目的とするものとすること。(第一条関係)
二 定義に関する事項
この法律の対象となる行政機関に、特殊法人(商法の適用を受ける法人であって、その出資の割合、役員の選任等において政府に支配されていないものとして政令で定めるものを除く。)を加えるものとすること。(第二条関係)
三 不開示情報に関する事項
1. 次に掲げる情報を不開示情報としないものとすること。
イ
個人に関する情報のうち、職務の遂行に係る情報における公務員の氏名(第五条第一号ハ関係)
ロ
任意提供情報(第五条第二号ロ関係)
ハ
審議・検討等に関する情報(第五条第五号関係)
2. 国の安全等に関する情報について、「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」との文言を削るとともに、当該情報に係る行政文書を作成し又は取得した日から起算して二十年を経過しないものに限り不開示情報とするものとすること。(第五条第三号関係)
3. 公共の安全等に関する情報について、「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」との文言を削るものとすること。(第五条第四号関係)
四 手数料に関する事項
開示請求に係る手数料を無料とするとともに、開示請求に公益上の理由があると認めるときも開示の実施に係る手数料を減額し又は免除することができるものとすること。(第十六条関係)
五 訴訟に関する事項
開示決定等に係る抗告訴訟は、提起しようとする者の住所地の裁判所にも提起することができるものとすること。(第三十六条関係)
六 行政文書の管理に関する事項
行政文書の管理に関する必要な事項については、別に定められる法律により定められるものとすること。(第三十七条関係)
七 検討
行政機関の保有する情報の公開に関する制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況等を勘案し、行政運営の一層の公開性の向上を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとすること。(附則第二項関係)
八 その他
その他所要の規定を整理するものとすること。
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