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2001/07/01
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(ポイント)
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【法案の目的】

1. 有機農産物、無農薬農産物等の生産に関する農業政策を再編し、農業者の取り組みを促進する。
2. 有機以外の農産物についても表示制度をつくり、消費者が選択するに必要な情報の充実を行う。
3. 環境の保全に資する農業の拡大を図る。

【制度概要】

1. 国が定める基本方針に基づき、都道府県が農業生産方式の地域差を考慮した促進方針を定める。
2. 促進方針をもとに持続性の高い農業生産方式に取組もうとする農業者が実施計画を作成し、実施計画認定審査会の審査を経て知事から認定を受ける。
3. 認定を受けた農業者(エコファーマー)は、生産方式を農産物や容器包装に表示できる。また、導入から3年間直接的な助成を受けられる。

(農業生産方式)

   栽培方式を現行の「農水省ガイドライン」に準じて8種類に分類する(下記表を参照)。


(助成)

 1.「無農薬・無化学肥料栽培」、2.「無農薬・減化学肥料栽培」、3.「減農薬・無化学肥料栽培」のいずれかの栽培方法導入から3年間、直接的な助成を取り組む農業者に対して行う。
 助成額は、1ヘクタールあたり42万円を基準額として想定。上記1を基準額の100%とした場合、2を70%、3を50%とすることを検討中。

(農産物に関する表示)

 認定農業者は、その生産方式を農産物や容器包装に表示できる。認定農業者以外の者が同様の表示をした場合は罰せられる。(「○○県認証無農薬栽培農産物」や「○○県認定農業者がつくった減農薬野菜」などを想定)

【その他】

 認定農業者への援助のほか、地域や事業所で生ごみの堆肥化に取組む者に対する援助を行う。
 現行法「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」を中心に改正する。本案は導入後の環境保全型農業の定着までを展望した内容のため、法案名を「持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律案」とする。本法案提出と同時に「農業改良助長法」改正案を提出する。 
 その他の関連する法律も順次提出する(農薬の空散禁止、減収保険などを予定)。

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