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2002/06/11
交通基本法案の概要
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民主党・社会民主党

● 法制定の意義

1. 具体的権利として移動に関する権利を明確化し、すべての国民に保障する。
2. 利用者の立場に立ち、バリアフリー化や生活交通の維持(STSを含む)を進める。
3. 基本計画により、非効率な公共事業をやめ交通体系の整備を総合的・計画的に行う。
4. 交通による環境への負荷を低減し、持続可能な社会の構築に資する。

● 法案の概要

 1. 目的(1条)

1. 交通は国民の諸活動の基礎であり、環境に多大な影響を及ぼすおそれがある。
2. 移動に関する権利を明確にする。
3. 基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定める。
4. それらにより、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康で文化的な生活の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


 2. 移動に関する権利(2条)
 「移動する権利」を、憲法25条に基づく社会権と、自由権の両面から規定する。

 3. 基本理念(3条〜7条)

1. 何人も安全で円滑で快適に交通施設及び輸送サービスを利用できるよう、利用者の立場に立って交通施設、輸送サービスを提供。
2. 各モードの役割分担と有機的効率的な連結及び総合的な実施
3. 交通による環境への負荷の低減。
4. 大規模な災害が発生した場合の必要な交通の確保。
5. 国際交通機関について、国際協調とわが国の国際競争力の維持・強化。

 4. 国等の責務など(8条〜14条)
国、地方公共団体、事業者、国民の責務、法制上の措置等、年次報告、交通基本計画についてそれぞれ規定。

 5. 交通に関する基本的施策(15条〜23条)

1. 国の施策 生活交通の維持、バリアフリー化、交通の混雑緩和、投資の重点化、有機的・効率的な交通網の形成、環境保全上の支障の防止、災害対策、拠点港湾・空港の整備。
2. 地方公共団体の施策 1の施策に準じた施策及び地域に応じた施策。

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