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2001/12/04
交通基本法案の概要
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民主党国土交通部門

1. 目的(第1)

1. 交通は国民の諸活動の基礎をなす重要な要素であり、環境に影響を及ぼすもの。
2. 移動に関する権利について規定する。
3. 基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定める。
4. それらにより、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民の福祉の向上並びに国土及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


2. 移動に関する権利(第2)
「移動する権利」を、憲法25条に基づく社会権と、自由権の両面から規定する。

3. 基本理念(第3)

1. 移動する権利の保障、各モードの役割分担と有機的効率的な連結及び総合的な実施、公共交通機関の維持・強化。
2. 交通による環境への負荷の低減。
3. 利用者の視点に立った安全性、利便性、快適性の確保。
4. 大規模な災害が発生した場合の必要な交通の確保。
5. 国際交通機関について、国際協調とわが国の国際競争力の維持・強化。

4. 国等の責務など(第4〜第7)
国、地方公共団体、事業者、国民の責務(第4)、法制上の措置等(第5)、年次報告(第6)、交通基本計画(第7)についてそれぞれ規定。

5. 交通に関する基本的施策(第8)

1. 国の施策 生活交通の維持、バリアフリー化、投資の重点化、有機的・効率的な交通網の形成、環境保全上の支障の防止、自動車交通需要の管理、災害対策、拠点港湾・空港の整備。
2. 地方公共団体の施策 1の施策に準じた施策及び地域に応じた施策、STSのための措置。

6. その他(第9)
交通安全対策基本法との調和規定を置く。

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