民主党国土交通部門
1.移動の権利・自由を保障
* 具体的権利としての移動の権利を明記
日常生活に欠くことのできない円滑かつ安全な移動をすべての国民に保障
2.総合交通体系の確立
* 交通基本計画による適切な役割分担
o 公共事業基本法案・量的削減法案と併せて効率的な整備を実施し、無駄な公共事業を削減
o 交通基本計画の国会承認手続(民主的なコントロール)
* 交通による環境負荷の低減を明記
* 生活に欠くことのできない交通機関の維持
3.移動制約者のための公共交通の整備
* 移動の権利を保障=国に対して具体的な請求が可能
* 地方公共団体による移動手段(STS)の確保を義務化
※ STS=Special Transport Service
一般の公共交通機関の利用が困難な人々、自力でバス停まで歩いて行くことができないような人たちのための個別移送サービス
4.今後の予定
* 本骨子について、広く意見を募集(パブリックコメント手続)
* その結果に基づき、法案をとりまとめ国会に提出
以 上
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