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2001/03/21
資源循環・廃棄物管理法案第二次案〜第一次案からの主な変更点
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民主党循環社会WT

○ 法律の原則

  ・予防原則の追加
  ・国内処理の原則の追加
  ・区域内処理の原則の追加

○ 省資源・廃棄物管理に関する原則

  ・政策の第1順位に「資源・エネルギーの使用抑制」を追加(3R→4R)
  ・優先順位適用の例外規定の追加
  ・原則に、「高価値のリサイクル」「有害性のないリサイクル」を追加
  ・燃料化が認められる要件の追加

○ 廃棄物の処分

  ・技術的にリサイクルができない場合のみ埋立処分ができるとされる規定の例外規定の追加
  ・適正でない処分の追加

○ 有害化学物質を含む製品・廃棄物等に関する原則

  ・有害化学物質については、化学物質法(仮称)とリンクさせる旨を追加

○ 各主体の責務

  ・製品の流通・販売者の責務を追加
  ・情報公開の追加
  ・政府が基本方針を定める規定を追加
  ・政府がマテリアルバランスに関する目標を設定する旨の規定を追加

○ 省資源に関する措置

  ・省資源に関する措置の追加
  ・製造物に関する責任として「設計に関する責任」「製造に関する責任」「製造物に関する責任」「製造禁止」「製造規制」「目的・用途規制」を追加
  ・製品アセスメント制度を一定の製品に対して義務化
  ・製品廃棄物について、回収率を設定しない引取制度の創設

○ 廃棄物の処理

  ・市町村による廃棄物の認定制度の創設
  ・廃棄物処理施設の許可要件に「住民との協定」を追加
  ・廃棄物処理施設の情報公開規定の追加
  ・廃棄物処理施設の許可について「許可品目」「処理量制限」「表示」の規定を追加
  ・廃棄物処理施設設置許可の際の担保提供・保険加入規定の追加
  ・廃棄物処分場である旨の登記簿記載規定の追加

○ 事業系廃棄物

  ・マニフェストの電子化を5年後に義務化する旨の規定の追加

○ 家庭系廃棄物

  ・家庭系廃棄物は「市町村が処理」するとされていたが、「市町村に適切に引き渡す義務がある」という形に変更

○ 特定有害廃棄物

  ・特定有害廃棄物の処理規定を新設

○ 雑則

  ・廃棄物処理施設の許可等に関する不服審査制度の創設
  ・廃棄物情報の公開に関する行政審査制度の創設
  ・改善命令・措置命令の義務的命令制度の創設
  ・結果として生じた損害に対する補償制度の創設

○ 罰則

  ・排出事業者の責任として、営業停止等の制度の創設

○ 経過措置

  ・既存の施設の取扱に関する規定の創設

以 上

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