(趣旨)
第一条
この法律は、公共事業基本法(平成十三年法律第 号)第三条に定める基本理念にのっとり、公共事業関係費について重点化及び効率化を図るため、平成十四年度から平成十八年度までの間におけるその量的縮減目標を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において「公共事業関係費」とは、国又は公共事業基本法第二条に規定する特殊法人が実施する同法第四条各号に掲げる事業に関し、一般会計予算に計上される経費をいう。
(量的縮減目標)
第三条
政府は、平成十四年度の当初予算(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条で定める補正予算及び同法第三十条で定める暫定予算以外の予算をいう。以下同じ。)を作成するに当たり、公共事業関係費の額が、平成十三年度の当初予算に計上された経費のうち公共事業基本法第四条各号に掲げる事業に係るものとして政令で定める経費の額の合計額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に百分の九十四を乗じた額を上回らないものとしなければならない。
2
政府は、平成十五年度から平成十八年度までの間における各年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共事業関係費の額に百分の九十四を乗じた額を上回らないものとしなければならない。
3
前二項の場合において、公共事業関係費の範囲は、平成十四年度から平成十八年度までの間における各年度の当初予算で定める。
附 則
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
理 由
平成十四年度から平成十八年度までの間における公共事業関係費の量的縮減目標を定めることにより、その重点化及び効率化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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