トップ > ニュース
ニュース
ニュース
2001/03/21
資源循環・廃棄物管理法案(第一次案)に対するパブリックコメント
記事を印刷する

民主党循環社会WT

法案大綱全体の問題


 ・政治主導で循環型社会を構築すべき
 ・持続可能な経済システムを見据えた上で法律を作成すべき
 ・持続可能な社会を構築するタイムリミットを明記すべき
 ・資源循環・廃棄物管理を環境基本法に取り込むべき
 ・産業廃棄物に関わる人の安全対策の欠如(無策と感じられる)
 ・ひどい業界ということを念頭に作成してほしい
 ・ドイツ並みの法整備をする必要がある
 ・ドイツの循環経済法は大量リサイクル法である
 ・エントロピーの視点が重要
 ・エネルギーの視点が欠けているのではないか
 ・今の実体法(廃棄物処理法・リサイクル法等)を再構築、根本から変革すべき
 ・資源消費・廃棄物排出量が法律制定によりどの程度変化するのか明らかにすべき
 ・透明性を高め、第三者機関が点検するシステムが必要
 ・行政の裁量を狭くする努力をすべき(法律の記述を厳格にする等)
 ・地方分権の流れから、国への依存が高すぎる
 ・国民1人1人の意識改革が必要である
 ・個別法(容リ・家電法等)を包括するものでなければならない
 ・省庁縦割りを改めるべき
 ・国が積極的に財政出動をする法を整備すべき
 ・NPOへの支援が不可欠
 ・エコマネーを推進すべき


個別の問題

  ○ 各主体の責務

   ・自治体の責務について、地方の自主性も担保すべき
   ・都道府県の役割が弱い
   ・事業者の責務について、製造者と使用者との混同が見られる(区別すべき)
   ・企業責任を明確化・徹底すべき
   ・拡大生産者責任の考え方で企業に廃棄物をすべて適正処理またはリサイクルする仕組みが必要
   ・生産者の廃棄物の回収とリサイクルの徹底を図るべき
   ・市民の責務も明確にすべき

○ 政策の原則

  ・ヨーロッパ型のゴミ減量の原則、4R REFUSE(やめる)REDUSE(へらす)REUSE(再利用)RECYCLE(リサイクル)を採用すべき  
  ・「極力」リサイクル以上の「極力」の要件を明確化すべき
  ・「この原則は行政、事業者、消費者等関係者すべてに適用され、遵守されなければならない」などの表現を加えるべき
  ・エネルギー過多消費の抑制、炭化水素資源の過多使用の抑制が必要
  ・再使用は、ペットボトルからペットボトルを作る場合など、同じものを作る場合は多少の工程にかかわらず「再使用」と分類すべき
  ・脱原子力・脱化石燃料を謳うべき

○ 有害物質対策

  ・有害物質に対する広い選択肢(表示、用途限定等)が必要
  ・有害物の保管・管理は完璧にすべき
  ・全ての物質は、量と質の違いこそあれ有害成分を持っており、ひとつに「有害物」を括って処理方針を示すのは問題
  ・有害物質対策としては塩素税その他の環境税の導入も重要
  ・有害物質の場合、回収義務ではなく、販売禁止にすべき
  ・表示については、有害物についての警告表示も義務づけるべき
  ・放置・放任されているPCB含有製品やDDTなどを国の責任で処理すべき
  ・医療系廃棄物は別途項目をおこすべき

○ サーマルリサイクル等

  ・焼却主義からの脱却を目指すべき
  ・焼却完全回避はかえって環境負荷を増大させる可能性が高い
  ・生ごみの焼却処理を原則禁止する事が非常に大事だと思われるが、「焼却処理を原則禁止」を明記して具体的方途を記述するべき
  ・サーマルリサイクルを推進すべき
  ・廃熱利用やコジェネレーションを推進すべき
  ・焼却施設の熱利用について、福利厚生への積極利用を図るべき
  ・超高熱焼却炉や、プラスチックを分解する微生物の研究開発に投資すべき

○ 計画等

  ・政府の基本方針などの計画的対応が必要
  ・事業者の計画について公表すべき

○ 発生抑制・リサイクル

  ・省資源・リデュースに関する記述が弱い
  ・不使用、再使用を進めるためにリサイクルに恩恵を与えるべきではない
  ・ドイツに比べてリサイクルが遅れている
  ・インバース・マニファクチャリングの思想を導入すべき
  ・製品はリサイクル前提で生産する
  ・資源循環の設計」を義務づける
  ・ある製品を他の製品にリサイクルしても廃棄物の量は大幅に減らない
  ・素材の長寿命化の誘導策、使い捨て資材の使用抑制が必要
  ・再生資源の利用については、天然資源多用商品の利用について規制することにより再生資源の利用を促進すべき
  ・排出物の多いもの、 未利用物質の多く含まれているもの、有害物発生の可能性の高いものから順に規制が始まり、強化されるべき
  ・行政任せでなく、リサイクル業者が安心して事業展開できるよう研究すべき
  ・再生資源の使用を事業者に義務付けるのにも限界がある
  ・製品に対する措置については、行為者を明確にすべき
  ・廃棄物は買った店へ持っていくようにすべきではないか
  ・具体的事業を率先して行う事業体を増やすことを意図した規定を設けるべき
  ・グリーンコンシューマーの実践が容易にできるようにすべき
  ・リサイクル率と回収率の混同が見られる
  ・不必要な発注をして廃棄物を発生させた供給元に対しての罰則も必要

○ 個別品目の発生抑制・リサイクル

  ・紙のリサイクル技術は確立されているので法律で規制すべきではないが、プラスチックについては規制を行うべき
  ・事業者の紙の使用量を公表するなどして紙の文化からの脱却を目指すべき
  ・再生紙の利用を促進する施策が必要(再生資源の利用を義務づけるべき)
  ・再生紙は税を安くする
  ・基本的には、すべての容器はリユース(再使用)すべき
  ・容器の表示も行うことを義務づけていただきたい
  ・容器、包装はリサイクルの経費が最小限のもののみ使用可能とすべき
  ・容器、包装は重量に応じて税を徴収すべき
  ・輸入したボトルワインなどのガラス容器を輸出国に引き取らせるべき
  ・ペットボトルは店で買い取る(かつてのビンの様に)
  ・ペットボトルや缶・ビン等は製造業者から費用をとるようにすべき
  ・スーパーの袋を減らすような努力をすべき
  ・容器包装リサイクル法を改正して容器包装ゴミをさらに減少させるべき
  ・容器、包装等のリサイクルのための表示は国際的にマークを統一すべき
  ・建築・食品廃棄物の不法投棄・処理は目に余るものがあり、厳罰で臨むべき
  ・生ゴミのコンポスト化を促進すべき
  ・車の共有化を進めるべき
  ・廃自動車については、メーカーが責任を持って処理すべき
  ・通信販売・ネット販売等についての対応が必要
  ・ダイレクトメール等の強制的に送付される動産対策が必要
  ・間伐材の有効利用を明記すべき

○ 経済的手法

  ・経済的手法の導入が法案には不可欠
  ・バージン財への課税が必要
  ・バージン資源税、炭素税、エネルギー税を導入すべき
  ・プラスチックに対して環境税的なものを課する
  ・リサイクル達成度に応じた優遇制度が必要
  ・企業に対する税制優遇や、助成措置が必要
  ・デポジット制を導入すべき
  
○ 埋立税・焼却税

  ・施設の運営業者ではなく排出者が税を支払うべき
  ・埋立税については不法投棄を増大させるのではないか
  ・焼却税・埋立税での原状回復では正直者が損をすることになる
  ・焼却税はかなり疑問、埋立税はあり得る
  ・埋立税は地方税とすべき

○ 費用負担・ゴミ処理の有料化

  ・廃棄物の処理コストは製品の価格に内部化すべき
  ・電気製品、缶類、等、販売価格に処理料金を上乗せし、廃棄品は有料で引き取るようにしなければ有効でない
  ・紙類は販売価格に一定額を上乗せして、古紙引き取り価格を引き上げるべき
  ・使用後引き取ることにより、生産者は製品の価格に処理コストを内部化する
  ・ゴミ処理の有料化が必要
  ・ゴミ処理の有料化は必要かつ最低限にすべき
  ・ゴミの有料化は慎重に検討すべき
  ・ゴミ処理費用を先取りするためのチケット制を導入すべき
  ・廃棄物の処理につかう特別会計を新たにつくって、業界に明確に費用負担させる法体系を新たにつくるべき

○ 廃棄物の定義等

  ・人に迷惑をかけるか否かで廃棄物を定義すべき
  ・廃棄物らしき物の廃棄物としての認定と適正処理命令などが必要
  ・廃棄物の定義について意思の推定規定を設けるべき

○ 廃棄物の運搬

  ・事業者が自ら事業系廃棄物を運搬する場合、届出になっているが、不法投棄等の防止のために許可とすべき
  ・運搬車両への業者名、車両管理番号、積載量・廃棄物の種類・廃棄物の排出業者
  ・委託者等の表示制度を設けるべき

○ 廃棄物処理・リサイクル施設の運営

  ・家庭系廃棄物等の処理責任は、特別区も含まれるのでは
  ・旧事業系一般廃棄物は、有料化するのであれば民営化する必要がないのでは
  ・PFIを推進すべき
  ・廃棄物や、リサイクル問題は、民間にさせるべき
  ・産業廃棄物は営利企業ではなく自治体が責任を持ち処理すべき
  ・産業廃棄物の処理を公共事業として行うべき(ただし、費用は産業界から徴収)
  ・処分場に関しては、民営は禁止し、処分場立地地点を管轄する市町村(事務組合は不可)が運営するべき

○ 廃棄物処理施設の許可

  ・許可は市町村よりも都道府県の方が適当
  ・施設・運搬の許可は市町村では荷が重い
  ・環境への影響調査について、環境アセス法との調整が必要
  ・生活環境影響調査は環境影響調査とすべき
  ・リサイクル関連施設については、リサイクル名目による不適正処理の危険が高いため、届出制ではなく、許可制にすべき
  ・リサイクルできるものはリサイクルを義務づけて、それ以外については業の許可が必要とすべき
  ・施設の許可と業の許可はどちらも必要
  ・住民協定の締結を義務づけ、継続した監視と情報公開を行うべき
  ・許可の際に、業者は積立金を拠出し、もしものときの回復に備えるべき
  ・許可に至った情報はすべて市民に開示し、パブリックコメントを求めるべき
  ・事業は届出制として規制は行うべきではない

○ 廃棄物の処理・リサイクル

  ・「技術的に不可能な場合のみ埋立が可能」とLCAは矛盾する
  ・経済的に不可能な場合にも最終処分が優先される場合があるのではないか
  ・廃棄物処分を目的とする、いかなる海浜の埋め立ても禁止すべき
  ・廃棄物は全て先ず「廃棄物センター」に入り、そこで選別された後処理施設もしくはリサイクル関連施設へと流れるようにすべき。
  ・処理施設に対する厳しい監視が必要
  ・適正処分・適正処理についての必要な証明手続を設けるべき
  ・リサイクル施設も許可された(届け出た)品目以外の処理を認めるべきではない
  ・リサイクル業者が処理能力以上の量を受け入れることを防止すべき
  ・リサイクル施設の格付けが必要
  ・市町村の分別回収等の対応能力の向上が必要
  ・既存のゴミ処分場の全国総点検と、廃棄物の無害化・再処理が急務

○ 適正処理推進センター

  ・運営を完全にガラスばりにして、所管省庁の天下り先とすべきではない

○ マニフェスト

  ・マニフェストについては、電子化だけでなく情報公開も行うべき
  ・マニフェストの電子化を義務づけるべき
  ・マニフェストをデータベース化し、収集と処理の実態に齟齬が出ないようにすべき

○ 参加手続・情報公開

  ・国民・住民から意見を聴く方法(公聴会等)を明記すべき
  ・関係NGOの意見を聴くことを明記すべき
  ・廃棄物処分・リサイクルに関する情報センターを設置すべき
  ・情報提供義務(情報公開権)、市民の参加権を保障すべき
  ・消費者に分別情報、生産過程及び使用課程、廃棄処分までのライフサイクルに関わる環境影響度を提示すべき
  ・国民に対して廃棄物に関する情報の公開を義務づける
  ・焼却施設・処分場について、適切に検査記録し情報を公開すべき
  ・リサイクル等の達成度を解りやすく公開するべき
  ・廃棄物の統計を充実させる

○ 廃棄物の輸出入

  ・相手国の政府が処理技術を有し、相手国の政府が引き受け補償をしている場合を除きすべての資源ゴミの輸出を禁止すべき
  ・廃棄物の越境移動の規定がない
  ・NPO等によるアジアでのリサイクルの監視が必要

○ LCA

  ・LCAの整備については、期限を明記すべき
  ・ある種の製品についてはLCAの実施を義務づけるべき

○ 原状回復・罰則

  ・罰則を強化すべき
  ・委託事業者に原状回復責任を負わせるべき
  ・不法投棄をした消費者にも原状回復責任を負わせるべき

○ その他

  ・施行前にも段階的に適用されることが望ましい
  ・環境教育を徹底すべき
  ・義務づけ訴訟、市民訴訟規定を創設すべき
  ・リサイクル達成度に応じた表彰制度を創設すべき
  ・過去の処分場の追跡調査を行い、問題があれば再処理すべき

※ 複数いただいた同趣旨のコメントは、ひとつにまとめてあります。

以 上

記事を印刷する
▲このページのトップへ
Copyright(C)2024 The Democratic Party of Japan. All Rights reserved.